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ひとり親家庭への支援

最終更新日:

1.経済的支援

 ●母子・寡婦福祉資金

母子・寡婦福祉資金は、母子家庭および寡婦家庭の生活の安定と、その児童の福祉の向上を図るために各種の資金を貸し付けています。貸付を受けるには事前相談が必要ですので、下記までお問い合わせください。

 貸付を受けられる方は、次のとおりですが、資金の種類により異なります。

(1)母子家庭の母と児童(20歳未満)、寡婦

(2)父母のいない児童(20歳末満)

(3)主な資金の種類

修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、住宅資金、転宅資金、生活資金、事業資金、就職支度資金、医療介護資金、結婚資金


[問い合わせ先] 熊本県菊池福祉事務所 TEL.0968-25-4111



 ●児童扶養手当制度

離婚などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

※申請がないと支給されません。


(1)手当支給額

  手当の支給額は、受給者本人または生計を同じくする扶養義務者(受給者の父母など)の所得に応じて全部支給・一部支給停止・全部支給停止の3つに区分されます。なお、この支給額の区分は毎年受給者から提出される「現況届」の審査状況で見直しがなされます。

  

(2)手当の支払い

  手当の支払いは年6回(1・3・5・7・9・11月)の各月11日に、その前月分までの手当が受給者の金融機関口座に入金されます。


(3)認定請求について

  子育て支援課窓口で請求の受付を行なっています。

  戸籍謄本や健康保険証(写し)などの書類が必要となりますので事前にお問い合わせください。


現況届を忘れずに!

  児童扶養手当を受けている方は手当を引き続き受ける要件があるかの確認、および支給額区分を決定するために、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」を提出することとなっています。この「現況届」の提出がなければ11月以降の手当の支給がなくなります。また、現況届を2年間提出されませんと手当の受給権がなくなります。


2.生活上の支援

 ●ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭の生活安定と福祉の向上を図ることを目的として、ひとり親家庭(父子,母子家庭)等の医療費の一部を助成しています。


助成対象者について

国民健康保険法の規定による被保険者または社会保険各法の規定による被保険者もしくは被扶養者で、かつ、合志市内に住所を有するひとり親家庭の母または父と、その者に扶養されている児童および父母のない児童が対象です(所得制限があります)。

※この制度では、「ひとり親家庭の母または父」とは「配偶者のない者であって、20歳未満の児童を扶養する者」、「児童」とは「18歳に達する日以後最初の3月31日までの者」としています。

 

 

助成期間について

児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、母または父は、扶養している児童が20歳になる誕生月の末日までです。


 

助成額について

助成対象者又はその保護者が保険診療分の一部負担金を支払った場合に支払額の3分の2に相当する額を助成します。ただし、加入保険による付加給付等があるときは、その額を控除した額の3分の2に相当する額を助成します。

※自立支援医療費制度、特定疾患など他の医療費助成制度を受けている場合は助成の対象外となります。


申請受付 合志市役所子育て支援課 TEL096-248-1162


その他

毎年、8月1日の時点で資格確認を行ないますので、7月末~8月初めに届く関係書類の提出を忘れずに行なってください。また、住所、氏名、加入健康保険、世帯の構成等に変更があれば変更届を提出していただく必要があります。子育て支援課まで印鑑をご持参のうえ届出てください。

 

 ●ひとり親家庭等日常生活支援

この事業は、ひとり親家庭等および寡婦が就学等の自立を促進するために必要な事由や持病などの事由により、緊急一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合にその生活を支援する者を派遣しお手伝いするものです。事前に登録が必要ですので、子育て支援課までお問い合わせください。


申請受付 合志市役所子育て支援課 TEL096-248-1162

 

 ●公営住宅への入居について

市営住宅、県営住宅への入居にあたり、それぞれの入居基準を備えているひとり親家庭に対しては、抽選倍率を2倍に(受付番号を2つ付与)する優遇措置が設けられています。詳しくは下記にお問い合わせください。


[問い合わせ先] 

市営住宅

合志市役所都市計画課 TEL.096-248-3855


県営住宅

熊本県住宅供給公社・住宅管理課 TEL.096-382-5552



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