合志市の固定資産税について
目次
1.固定資産税▼
固定資産税とは
税額
評価替え
土地・家屋価格等の縦覧
納付方法
2.土地に対する課税について▼
地目
地積(面積)
土地の評価額
住宅用地の課税標準の特例
3.家屋に対する課税について▼
新築・増築の実地調査
家屋の評価額
家屋の減価
新築住宅の減額措置
耐震改修に伴う減額について
バリアフリー改修に伴う減額について
省エネ改修に伴う減額について
4.償却資産に対する課税について▼
償却資産とは
申告が必要な資産
償却資産の評価
償却資産にかかる税額
業種別の主な償却資産
国税との主な違い
5.こんなときはお知らせください▼
家屋を取り壊したとき
未登記家屋の名義が変わったとき
住宅用地の特例を新しく受けようとするとき
住所や氏名が変わったとき
固定資産税の減免を受けようとするとき
6.熊本地震で被災された方▼
1.固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその資産の所在する市町村に納める税金で、市民の皆様が健康で住みよい暮らしができるよう合志市が行う様々な行政サービスの重要な財源となっています。
税額
課税標準額×1.4%=税額
固定資産税の税額は、全資産の課税標準額を合計した額に税率を乗じて求めます。合計した課税標準額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、求めた税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(1)課税標準額
課税標準額とは、税額計算のもとになる額のことをいい、原則として固定資産の価格が課税標準額となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低くなります。
(2)免税点
同一の人が所有する固定資産の課税標準額が次の金額に満たない場合には、課税されません。
評価替え
固定資産の評価額は、国が定めた固定資産評価基準に基づき3年ごとに見直しを行います。これを固定資産の評価替えといいます。
また、評価替えの年を基準年度といい、この年に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。
ただし、基準年度以降でも土地の地目変更や家屋の新築や増築があった場合は、新たに評価を行い価格が決定されます。
また、土地の地価に関する指標(公示価格など)に下落が見られ価格の据え置きが適当でない場合は、価格に修正を加える(下落修正)措置がとられます。
土地・家屋価格等の縦覧
納税者が自己の所有する土地又は家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額を比較することにより、自己の土地や家屋の評価額の適正さを判断していただくための制度です。
日時 | 4月1日から第1期納期限まで(土日、祝日を除く) 8時30分から17時まで |
場所 | 合志市役所 税務課 |
対象者 | 登記名義人、納税義務者、納税管理人、相続人など |
必要なもの | 本人確認ができるもの(官公庁の発行した写真付きマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) |
審査申出について
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに「合志市固定資産評価審査委員会」に対して審査の申し出をすることができます。
ただし、評価替えの年度以外は価格が据置きとされているため、地目の変換や地価の下落による価格修正、家屋の新増築などにより新たに評価額が変わる場合を除いて審査の申し出をすることはできません。
納付方法
(1)納期限
第1期 | 6月末日 |
第2期 | 7月末日 |
第3期 | 8月末日 |
第4期 | 9月末日 |
第5期 | 10月末日 |
第6期 | 11月末日 |
第7期 | 12月28日 |
第8期 | 1月末日 |
※納期限日が土日、祝日の場合は翌営業日が納期限日になります。
※口座振替をご利用の場合、第7期分の口座振替日は納期限日と別の日になりますので、納税通知書にてご確認ください。
(2)納付場所
- 合志市役所、各支所、御代志市民センター
- 以下の金融機関の各本店、支店
菊池地域農業協同組合
肥後銀行
熊本銀行
熊本信用金庫
熊本第一信用金庫
熊本中央信用金庫
熊本県信用組合
上記以外のゆうちょ銀行、各郵便局で納付をされる場合は、税務課(096-248-1114)までご連絡ください。
(3) 納税は納め忘れのない口座振替で
口座振替は、一度金融機関又は郵便局の窓口で手続きする(口座振替依頼書を提出すること)だけで、あなたの指定した預貯金口座から自動的に振替納付する制度です。口座振替をご希望の方は口座開設の金融機関に直接お尋ね頂くか、税務課までご連絡ください。
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2.土地に対する課税について
地目
地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。固定資産税の評価地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積(面積)
原則として、登記簿に登記されている地積によります。
土地の評価額
固定資産評価基準に基づき、売買実例価額等を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。宅地の評価には、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地(人の居住の用に供する敷地)は、その税負担を軽減するため課税標準の特例が適用されます。
小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの土地) | 課税標準額は評価額の6分の1 |
一般住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の土地) | 課税標準額は評価額の3分の1 |
非住宅用地(住宅の床面積の10倍を超える部分の土地) | 課税標準額は評価額×0.7 |
住宅用地の範囲は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の率を乗じて求めます。また、家屋の床面積(課税面積)の10倍までです。
家屋の種類 |
居住部分の割合 |
率 |
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋) |
全部 |
1.0 |
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋) |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
※住宅用地の特例を新しく受けようとする場合には「住宅用地申告書」の提出が必要となります。
例:現在、住宅用の敷地として利用している筆の隣接地を取得したり、新たに宅地として利用を始める場合。
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3.家屋に対する課税について
新築・増築の実地調査
家屋を新築・増築された方は、翌年より固定資産税が課税されることにともない、市役所職員が直接その家屋に訪問して、建物の外装・内装・間取り等を調査します。適正な課税のため、ご協力をお願いします。
家屋の評価額
家屋の評価は、固定資産評価基準によって再建築価格を基準とする方法によって求めることとされています。このため、実際の取引価格とは必ずしも同じではありません。
※再建築価格:評価対象家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
家屋の減価
在来家屋については、評価替え(3年)ごとに建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等と建築費の変動分を考慮して評価額を算定します。
このため建築費の上昇が激しい場合には、見かけは古くなってもその価値(評価額)が減少せず、かえって上昇することがあります。ただ、固定資産税においては、評価替えによる評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、現実の税負担を考慮して原則として評価替え前の価格に据え置くこととされています。このようなことから、古い家屋の固定資産税は、必ずしも評価替え年度ごとに下がることにはなりません。
新築住宅に対する減額措置
新築された居住用の住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
適用要件として、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の専用住宅または併用住宅(居住部分が1月2日以上)は、住居として用いられている床面積の120平方メートルまでの固定資産税額が2分の1になります。
減額期間は、新築後3年度分(長期優良住宅は新築後5年度分)です。
※新築後4年度目(長期優良住宅は新築後6年度目)から減額措置がなくなり、家屋に対する固定資産税が大きくあがりますのでご注意ください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、令和6年3月31日までに耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
・減額される額
当該家屋の税額の2分の1に相当する額。
認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2に相当する額。(ただし、対象となるのは1戸あたりの床面積の120平方メートルまで)
・減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税に1年間適用されます。
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年間適用されます。
・要件
(1)耐震基準に適合する改修工事を施したもの。
(2)改修工事に要した費用が50万円を超えること。
(3)人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
・減額の手続
耐震改修工事終了後3ヶ月以内に、以下の書類を添付して税務課へ申告してください。
(1) 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF:73.3キロバイト)
(2)耐震基準適合証明書
(3)耐震改修工事の領収書
(4)耐震診断の結果の報告書の写し(通行障害既存耐震不適格建築物の場合のみ)
(5)認定長期優良住宅の場合は認定通知書の写し
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和6年4月1日までにバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
・減額される額
当該家屋の税額の3分の1に相当する額。(ただし、対象となるのは1戸あたりの床面積の100平方メートルまで。住宅部分に限る)
・減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度1年分
・要件
(1) 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。(貸家住宅は対象外)
(2) 改修工事を行った住宅に、65歳以上の方、要介護認定もしくは要支援認定を受けている方又は障害者の方が居住していること。
(3) 次のバリアフリー改修工事のいずれかを施したもの。
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、ドアの引き戸への取替え、床材の滑り止め化等
(4) バリアフリー改修工事に要した費用が50万円を超えること。(補助金や介護保険の給付を除く)
・減額の手続
バリアフリー改修工事終了後3ヶ月以内に、以下の書類を添付して税務課へ申告してください。
(1) バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF:84.6キロバイト)
(2) 住民票
(3) 介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写し
(4) 工事内容や金額を示す工事明細書・領収書
(5) 工事箇所の写真(改修前・改修後)
(6) 補助金等の交付・給付決定書(交付・給付を受けられた方)
※耐震改修特例の減額措置と同時にこの減額措置を受けることはできません。
※この減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
平成26年4月1日以前から所在する住宅について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
・減額される額
当該家屋の税額の3分の1に相当する額。
認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2に相当する額。(ただし、対象となるのは1戸あたりの床面積の120平方メートルまで。住宅部分に限る。)
・減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度1年分
・要件
(1)改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(2)次の工事のうち必ず(A)を含む工事を行い、現行の省エネ基準に適合すること。
(A)窓の断熱改修工事(必須)
(B)床の断熱改修工事
(C)天井の断熱改修工事
(D)壁の断熱工事
(3)・断熱改修に係る工事費が60万円超であること。
・断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超であること。
・減額の手続
省エネ改修工事終了後3ヶ月以内に、以下の書類を添付して税務課へ申告してください。
(1)
住民票の写し(市内在住の場合は省略可)
(2) 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:106.3キロバイト)
(3)
現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
(4)
工事内容や金額を示す工事明細書・領収書
(5)
補助金等の交付決定書(交付を受けられた方)
(6) 認定長期優良住宅の場合は認定通知書の写し
※耐震改修特例の減額措置と同時にこの減額措置を受けることはできません。
※この減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。
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4.償却資産に対する課税について
償却資産とは
「償却資産」とは、固定資産税の中の1つで、会社や個人で工場・商店・農業などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために所有している構築物や機械、器具、備品などのことです。
償却資産をお持ちの事業主は、毎年1月1日現在の所有状況を、償却資産の所在する市町村長に申告しなければなりません。(地方税法第383条)
償却資産を「資産の種類」ごとに例示しますと、次のようになります。
構築物 |
<構築物> 駐車場・道路の舗装、広告用看板、門、塀、庭園、ガス・石油タンク、その他土地に定着した土木設備など プレハブ等の建物で基礎がないもの、または基礎がブロック単体・木杭等で簡易な建物 <建物付属設備> 受変電設備、ネオンサイン、スポットライト、屋外照明設備、屋外水道管、屋外排水管、生産事業(製造・加工等)の工程上必要な設備など(ボイラー、動力配線、配管等)
※賃借人がその事業のために取り付けた内装・造作、建築設備については、賃借人が償却資産として申告していただくことになります。 |
機械及び装置 |
工作機械、木工機械、印刷機械、食品製造加工機械、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、農業用設備、自動車整備業用設備、太陽光発電設備、その他各種産業用機械及び装置など |
船舶 |
漁船、一般船舶、作業船、ボートなど |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び運搬具 |
フォークリフト、大型特殊自動車、その他運搬車(自動車税・軽自動車税の課税客体を除く) |
工具、器具及び備品 |
電動カッター等の工具、電圧計、陳列ケース、金庫、応接セット、パソコン、エアコン、テレビ、冷蔵庫、その他の業務用備品、看板、自動販売機など |
申告が必要な資産
・土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産
・一時的な遊休状態や未稼働の状態であっても、事業の用に供することが可能な資産
・建設仮勘定で経理されている資産や簿外資産
・減価償却で償却済となった資産
なお、以下の資産は申告の対象となりません。
(1)耐用年数が1年未満の資産
(2)取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上一時損金または必要な経費に算入されるもの
(3)一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの)
(4)無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェアなど)
(5)自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの
※(2)、(3)の場合でも、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行なっているものは申告の対象となります。
※租税特別措置法第28条の2、第67条の5により中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産の全額を必要経費または損金に算入した場合、固定資産税(償却資産)では申告の対象となります。
※リースまたはレンタル資産は、原則、リース会社に申告義務があります。ただし、リース期間終了後に資産を無償譲渡または名目的な対価等で賃借人に譲渡される場合は、賃借人が申告することになります。
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
●前年中に取得した償却資産
評価額 = 取得価額 × (1-減価率/2)
●前年前に取得した償却資産
評価額 = 前年度の価格 × (1-減価率)
※ただし、求めた額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%が価格(評価額)になります。この取得価額の5%は、評価額の最低限度として残ります。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
●取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
●減価率・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産にかかる税額
区分 |
説明 |
課税標準額 |
賦課期日(毎年1月1日)現在の資産の価格(申告に基づき評価のうえ決定します)の合計額 |
税率及び税額 |
税率・・・100分の1.4 税額・・・課税標準額×税率
|
免税点 |
課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産分の固定資産税は課税されません。免税点未満でも、申告は必要です。 |
業種別の主な償却資産
業種 |
内容 |
各業種共通のもの |
パソコン、コピー機、電話機、テレビ、ルームエアコン、応接セット、簡易間仕切り、金庫、各種キャビネット、レジスター、看板、広告塔、ネオンサイン、内装・内部造作等、駐車場・構内の舗装路面など |
農・畜産業 |
ビニールハウス、水田ハロー、管理機、タバコ収穫機、コンベアー、サイロ、ハーベスター、ミルカー、コーンプランター、消毒装置、牛舎マット、乗用装置のない農耕用機械等など |
不動産(賃貸)業 |
アスファルト舗装、外構工事、駐輪場、フェンス、外灯、白線工事、車止め、門、庭園工事、受変電設備、屋外に敷設されたガス・上下水道埋設管、集合郵便受け、ゴミ置場など |
製造業 |
工場敷地内のアスファルト舗装、外構工事、フェンス、街灯、庭園工事、緑化施設、製造用設備・機械、受変電設備など |
建設業 |
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフトなどの大型特殊自動車(小型特殊自動車等の軽自動車税の課税客体を除く)、旋盤、プレス機、溶接機、切削工具、その他の建設工業設備、足場材など |
卸売・小売業 |
陳列台、ショーケース、レジスター、冷凍・冷蔵設備、店内放送設備、スポットライト工事、自動販売機など |
飲食業 |
家具、厨房設備・用品、冷凍冷蔵庫、照明設備、カラオケ機器など |
理容・美容業 |
理容・美容器具、椅子、サインポール、洗面設備、消毒殺菌機、ドライヤーなど |
医(歯)業 |
レントゲン装置、歯科診療ユニット、手術機器、ファイバースコープ、ベット、給食用厨房器具、薬品戸棚など |
国税との主な違い
項目 |
国税の取扱い |
固定資産税
(償却資産)の取扱い |
償却計算の期間 |
事業年度 |
暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度
[定率法選択の場合]
・平成24年4月1日以降に取得された資産は「200%定率用」を適用 ・平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「250%定率法」を適用 ・平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用 |
一般の資産は定率法 ※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
前年中の新規取得 |
月割償却 |
半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 |
認められます |
認められません |
特別償却、割増償却の 制度(租税特別措置法) |
認められます |
認められません |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
認められます |
認められます |
評価額の最低限度 |
備忘価額(1円)まで |
取得価額の5% |
改良費 |
原則区分、一部合算も可 |
区分評価 |
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5.こんなときはお知らせください 次のようなときは手続きが必要な場合がありますので、税務課固定資産税班まで連絡してください。
・住宅用地を取得した
・建物の用途を変更した(例)事務所→居宅
・住宅用地の用途を変更した(例)敷地の一部を貸駐車場にした
・住居戸数に変更が生じた(例)敷地内に新たな住宅を建築した
・建物を増改築した
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、法務局への滅失登記もしくは市役所へのご連絡をお願いいたします。なお、取り壊し後の土地については、利用状況によって固定資産税が上昇することがあります。
建物解屋届(PDF:109キロバイト)
未登記家屋の名義変更
登記されていない家屋を売買された方や相続などをされた方は、「固定資産義務者異動届」の提出をお願いします。
住宅用地の特例を新しく受けようとするとき
住宅用地の特例を新しく受けようとする場合には「住宅用地申告書」の提出が必要となります。
例:現在、住宅用の敷地として利用している土地の隣接地を取得したり、新たに宅地として利用を始める場合。
住所・氏名が変わったとき
市外にお住まいの方は、住所・氏名等に変更があった場合に連絡をお願いします。
固定資産税の減免を受けようとするとき
次のような場合には、申請により減免を受けることができます。事実を証することのできる書類等を添えて、納期限までに申請してください。
(1)生活保護等による扶助を受けているとき
(2) 公益のために専用しているとき
(3)災害(火災、風水害など)により、固定資産に被害を受けたとき
(4)その他、特別の事情があると認められるとき。
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6.熊本地震で被災された方熊本地震に係る固定資産税の特例について
熊本地震により被災した方の負担軽減のため、被災した家屋または償却資産に代わるものとして新たに取得した資産に対する固定資産税について、税制改正により特例措置が創設されました。
最初の課税年度から4年度分について2分の1減額されます。詳しい内容や、提出書類等は下記添付ファイルをご覧ください。
被災代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書(PDF:164.8キロバイト)
被災代替償却資産に係る固定資産税の特例適用申告書(PDF:227.5キロバイト)
代替償却資産対照表(PDF:132.1キロバイト)
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関連ファイル