補装具は身体障害者等の失われた身体機能を補完または代替する用具です。
 補装具費支給制度では、補装具の購入や修理、借受けを必要とする方に対し、補装具費の支給を行います。
 ※介護保険など他の制度により用具の給付等が可能な方については、他制度が優先となります。
 
1 対象者
 身体障害者手帳所持者、難病患者等
 ※本人または世帯員のいずれかが一定所得(市町村民税所得割額が46万円)以上の場合、支給対象外となります。
(注意)令和6年4月1日より、障がい児又は障がい児の属する世帯の世帯員については、所得制限が撤廃され、市民税の所得割額が46万円以上の場合であっても、給付の対象となりました。
 
2 補装具の種類
 障害種別のほかに、障害等級などの要件があります。
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   障害種別  | 
   補装具種目(例)  | 
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   肢体不自由  | 
   義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ 
  ※18歳未満のみ…座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具  | 
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   視覚障害  | 
   盲人安全つえ、義眼、眼鏡  | 
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   聴覚障害  | 
   補聴器  | 
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   重度の内部障害  | 
   車椅子、電動車椅子  | 
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   重度の肢体不自由かつ音声言語機能障害  | 
   重度障害者用意思伝達装置  | 
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   難病患者等  | 
   車椅子、電動車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴  | 
 
3 申請に必要なもの
 補装具の種類などによって必要なものが異なりますので、詳しくは申請窓口までお問い合わせください。以下は、基本的なものを記載しています。
 (1)補装具費支給申請書
 (2)見積書
 (3)補装具意見書・処方せん(身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医が作成したもの)
 (4)身体障害者手帳、難病患者等であることが確認できるもの(指定難病医療受給者証など)
 (5)個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
 (6)修理の場合、修理箇所の写真
 ※購入、修理、借受け後の申請はできませんのでご注意ください。
 ※県福祉総合相談所での来所相談をされる場合は、(1)・(4)・(5)をご準備ください。
 
4 自己負担について
 原則として基準額の1割が自己負担になりますが、世帯の所得状況に応じて上限額が設定されています。
 所得状況  | 
   負担上限月額  | 
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   生活保護世帯  | 
   0円  | 
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   市町村民税非課税世帯  | 
   0円  | 
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   市町村民税課税世帯  | 
   37,200円  | 
 
5 申請窓口
 合志市役所 福祉課