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補装具費支給制度について

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補装具費支給制度について

補装具は身体障害者等の失われた身体機能を補完または代替する用具です。

補装具費支給制度では、補装具の購入や修理、借受けを必要とする方に対し、補装具費の支給を行います。

※介護保険など他の制度により用具の給付等が可能な方については、他制度が優先となります。

 

  

対象者

 身体障害者手帳所持者及び難病患者等

 ※本人または世帯員のいずれかが一定所得(市町村民税所得割額が46万円)以上の場合、支給対象外となります。

(注意)令和6年4月1日より、障がい児又は障がい児の属する世帯の世帯員については、所得制限が撤廃され、市民税の所得割額が46万円以上の場合であっても、給付の対象となりました。

 

  

補装具の種類

障害種別のほかに、障害等級などの要件があります。


障害種別

補装具種目(例)

肢体不自由

義肢、装具、姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ

※18歳未満のみ…起立保持具、排便補助具

視覚障害

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理)

重度の内部障害

車椅子、電動車椅子

重度の肢体不自由かつ音声言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置

難病患者等

車椅子、電動車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴

 


    

申請に必要なもの

補装具の種類などによって必要なものが異なりますので、詳しくは申請窓口までお問い合わせください。以下は、基本的なものを記載しています。

(1)補装具費支給申請書

  ※合志市に補装具事業者登録をおこなっている事業者が作成したものに限ります。詳しくは福祉課へお尋ねください。

(3)補装具意見書・処方箋(身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医が作成したもの。)

(4)身体障害者手帳、難病患者等であることが確認できるもの(指定難病医療受給者証など)

(5)障がい者(児)のマイナンバーの確認できるもの(障がい児の方の場合、保護者のマイナンバーの確認できるものも必要となります。)

(6)修理箇所の写真及び理由(修理の場合に限ります。)


 ※購入、修理、借受け後の申請はできませんのでご注意ください。

 ※熊本県県福祉総合相談所での来所相談をされる場合は、(1)・(4)・(5)をご準備ください。

 

  

納品までの流れ

・補装具費支給申請書等の提出

   ↓

・熊本県福祉総合相談所へ判定依頼

   ↓

・熊本県福祉総合相談所から判定結果を受領後支給決定

※申請者へ「補装具費支給決定通知書」を送付し、事業者に「補装具費購入/修理依頼通知書」及び「補装具費支給券」を送付します。

   ↓

・事業者が補装具の製作開始

   ↓

・補装具が完成した後、熊本県福祉総合相談所にて製品検査をおこなう(製品検査が必要な補装具に限ります。)

   ↓

・納品(事業者に自己負担額の支払いをおこなってください。)


  

自己負担額について

世帯の課税状況に応じて基準額の1割が自己負担となりますが、世帯の所得状況に応じて上限額が設定されています。

(世帯の範囲)

・障がい児の場合:保護者の属する住民基本台帳での世帯(保護者が障がい者である場合は、障がい児の保護者及び配偶者)

・障がい者の場合:障がい者及び配偶者


所得状況

負担上限月額

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

37,200円

 


  

申請窓口

合志市役所福祉課のほか、西合志総合窓口課(御代志市民センター)、須屋支所、泉ヶ丘支所で申請を受け付けています。

※内容によっては、福祉課のみでの受付の場合もございます。

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