幼児教育・保育の無償化に係る認可外保育施設等の施設等利用費の請求方法について
認可外保育施設等を利用する方向けのご案内になります。
幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
請求方法については、対象施設ごとに異なりますのでご注意ください。
対象者と無償化の上限額
「施設等利用給付(保育の必要性)の認定」を受けている3歳児から5歳児クラスまでの児童 月額40,300円
「施設等利用給付(保育の必要性)の認定」を受けている0歳児から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の児童 月額45,700円
対象施設ごとの請求方法
○認可外保育施設・・・原則として、法定代理受領となります。
※利用する施設により支払い方法が異なるので、利用する施設にご確認ください。
○一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポート事業・・・償還払いとなります。
法定代理受領
各施設が認定保護者に代わって直接合志市に請求を行い、施設等利用費を受領します。
無償化の上限額の範囲内であれば、認定保護者から施設等に利用料を支払う必要はありません。
ただし、無償化の上限額を超える場合は、その差額分については施設等にお支払いください。
法定代理受領の請求の流れと必要書類は以下のとおりです。

【法定代理受領の必要書類】
施設等の必要書類(施設等から認定保護者にお渡しする書類)
(1)
利用提供証明書(エクセル:19.2キロバイト) 
【記入例】利用提供証明書(PDF:492キロバイト) 
(2)
領収証(エクセル:16.2キロバイト)
【記入例】領収証(PDF:406.1キロバイト) 
(3)代理受領の通知(参考様式)※1
※1 代理受領額の通知については、任意の様式で1年度に1回の通知等の簡易な方法で構いません。
施設等の必要書類(施設等から合志市に提出する書類)
(1)
1.請求書(認可外等代理受領)R8.10~(エクセル:38.2キロバイト) 
(2)
2.請求金額内訳書(認可外等代理受領)R8.10~(エクセル:29.8キロバイト) 
償還払い
認定保護者は施設等に利用料を一旦全額支払い、その後市へ直接請求することで払い戻しを受けます。
4半期ごとに3ヶ月分をまとめて払い戻しをします。請求内容確認後、施設等利用費対象額(上限額を超える場合は上限額まで)を指定された口座に振り込みます。複数の対象施設を利用した場合、利用料はまとめて請求することができます。
償還払いの請求の流れと必要書類は以下のとおりです。

【償還払いの必要書類】
施設等の必要書類(施設等から認定保護者にお渡しする書類)
(1)
提供証明書兼領収証(償還払い)(エクセル:21.6キロバイト) 
【記入例】提供証明書兼領収証(償還払い)(PDF:591.5キロバイト) 
保護者の必要書類(認定保護者から合志市に提出する書類)
(1)
請求書R8.10~(償還払い)(エクセル:98.9キロバイト) 
(2)提供証明書兼領収書の写し
※4半期ごとに3ヶ月分をまとめて翌月までご請求ください
(4~6月分→7月請求、7~9月分→10月請求、10~12月分→1月請求、1~3月分→4月請求)
※施設等利用給付費の支給の振込先は原則、認定保護者名義の口座となります。
認定保護者と口座名義が異なる振込先を指定される場合は委任状をご提出ください。