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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に伴う確認書の発行について

最終更新日:

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 

特例措置の概要

本特例措置は、都市計画区域内の500万円以下(一定の条件を満たす場合、800万円以下)の低未利用土地等を個人が譲渡した場合に、

長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類をそろえて確定申告する必要があります。

必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を合志市都市計画課で発行します。


※特例措置の詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

 

「低未利用土地等確認書」を交付申請するために必要な書類

 

 

※申請には、以下の(1)~(5)の書類全てが必要です。

(1)低未利用土地等確認申請書    別記様式(1)-1(PDF:58.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2)売買契約書の写し

(3)次のいずれかの書類

 1.空き家バンクの登録が確認できる書類

 2.宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨表示した広告

 3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

【1~3に該当しない場合】

 4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 ( 別記様式(1)-2(PDF:46.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

(4)低未利用土地等の譲渡後の利用について ※次のいずれかの書類

・宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合の書類( 別記様式(2)-1(PDF:66.4キロバイト) 別ウインドウで開きます)

・宅地建物取引業者の仲介を介さずに相対取引にて譲渡した場合の書類( 別記様式(2)-2(PDF:61.5キロバイト) 別ウインドウで開きます)

・宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合の書類( 別記様式(3)(PDF:54.8キロバイト) 別ウインドウで開きます)

(5)申請地の土地登記簿謄本(最新のもの)

 

 

申請書の提出及び確認書の受け取り方法

 

申請書の提出

合志市役所防災センター棟2階「都市計画課」まで、必要書類一式をご提出下さい。

郵送による書類提出は、原則として受け付けておりませんが、持参することが困難な事情がある方は、別途ご相談下さい。

 

確認書の受け取り

確認書作成後にご連絡しますので、都市計画課までお越しください。

お渡しする書類の性質上、原則として、本人による受け取りをお願いします。

 

次の点にご注意下さい

・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。特例措置の適用の可否については、所管の税務署へおたずね下さい。

・申請から発行までには、1~2週間かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、担当官庁への照会等に日数を要することがあります。 

 


 

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