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令和5年度償却資産申告は1月31日までにお願いします

最終更新日:
 

償却資産とは

固定資産税のひとつで、会社や個人で事業を営んでいる方が事業の用に供する資産をいいます。

具体的には「構築物」や「機械・装置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」、「工具・器具及び備品」などで、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費として扱われるものをいいます。

また、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在所有しているこれらの資産について、1月31日までに申告する必要があります。

 

申告した資産の合計課税標準額が150万円未満の場合、免税点未満として固定資産税は課税されません。


(注意点)
・企業が現実に減価償却を行っている資産はもちろんのこと、そうでない場合も、本来減価償却されるべき性格の資産であれば含まれます。
・申告対象資産の課税標準額合計が免税点未満となる場合でも、申告が必要です。 

 

 

 

 

提出について

 

 

提出期間  

令和5年1月4日(水曜日)~令和5年1月31日(火曜日)

※土日祝日を除きます。

 

 

提出先

合志市役所 税務課 固定資産税班

 

 

申告が必要な資産

表のような事業用の有形資産は、申告の必要があります。

業種

償却資産の例

各業種

共通

パソコン、コピー機、電話機、テレビ、エアコン、応接セット、駐車場・構内の舗装路面など

農・畜産業

ビニールハウス、水田ハロー、管理機、乗用装置のない農耕用耕作機械など

不動産・賃貸業

外構工事、庭園工事、受変電設備、屋外に敷設されたガス・上下水道埋設管、ゴミ置場など

製造業

外構工事、フェンス、街灯、庭園工事、緑化施設、製造用設備・機械、受変電設備など

建設業

ブルドーザーなどの大型特殊自動車(小型特殊自動車等の軽自動車税の対象は除く)、プレス機など

卸売・小売業

陳列台、ショーケース、レジスター、冷凍・冷蔵設備、店内放送設備、自動販売機など

飲食業

家具、厨房用品、冷凍冷蔵庫、照明設備、ガスレンジ、カラオケ機器など

理容・美容業

理容・美容器具、椅子、洗面設備、パーマ器、ドライヤー、消毒殺菌機など

医(歯)業

レントゲン装置、歯科診療ユニット、ファイバースコープ、給食用厨房器具など

 


 

 

申告が必要ない資産

・耐用年数が1年未満のもの。

・取得価格が10万円未満の資産で税務会計上一時に損金または必要経費に算入されたもの。

・取得価格が20万円未満で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの。

・自動車税・軽自動車税・固定資産税(土地・家屋)で課税対象となるもの。(大型特殊自動車は申告の対象となります。)
・生物(ただし、鑑賞用・興行用の生物は申告の対象となります。)
・無形固定資産(営業権やパソコンのソフトウェア等)
・リース資産(リース契約の内容が割賦販売と同様である場合は申告が必要です。)

 

 

廃業等をした場合

令和4年12月31日までに廃業した事業所も令和5年度まで申告書を提出していただく必要があります。

その際は、償却資産申告書の右下備考欄の廃業に〇を付け、廃業等年月日を記載してください。

 

 

償却資産申告様式



 

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