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「保険請求サポート」に関するトラブルにご注意を!

最終更新日:

 令和2年8月頃から「保険請求サポート」に関する消費者トラブルについての相談が増加しており、熊本県消費生活センター及び市町村消費生活相談窓口に60件以上の相談が寄せられています。(令和3年2月9日現在)

 トラブルに巻き込まれないように十分ご注意ください。

 

 

「保険請求サポート」に関する消費者トラブルとは

 「保険請求サポート」に関する消費者トラブルとは、災害や経年劣化等に伴う家屋の損傷について、「保険金を使って修理できる」等と勧誘する保険代行を謳う業者や修理業者と消費者間のトラブルのことです。

 

 

相談事例

  1.  訪問してきた業者(保険代行を謳う業者や修理業者)に「台風被害と言えば保険金を請求できる。」と勧誘された。家屋に台風被害はなかったが、しつこく迫られたので、仕方なく書類を作成した。その際、手数料として保険料の35%を請求された。
  2.  住宅リフォーム会社から電話があった。丁度自宅が雨漏りしていたので、見積りを依頼した。業者から「火災保険の申請をすれば保険で修理ができる。保険請求は代行する。」と言われたので依頼をした。業者が帰る間際に、「工事は他の事業者に依頼してもいいが、保険がおりたら保険金の半額を払ってもらう。」と言われた。
  3. 訪問してきた修理業者に「家屋の修理が必要だが、火災保険で自己負担なく修理できる。」と言われ申し込んだ。後日、思い直してキャンセルしようとしたら、多額のキャンセル料を請求された。
 

 

トラブルにならないための注意点

  •  すぐに契約をしない。 → 本当に保険金が支払われるか分かりません。また工事の必要性、工事金額が妥当なのかは、複数の見積りをとって比較し慎重に検討しましょう。
  •  加入先の保険会社に相談しましょう。 → 事業者から「保険金で修理ができる。」と勧誘されても保険契約の内容や補償範囲などは加入している保険によって異なります。うその理由で保険金を請求することはできません。まずは加入している保険会社に相談しましょう。
  •  保険請求サポートに手数料や違約金が発生するという説明は受けましたか。 → サポート手数料は、保険の補償には含まれません。保険金の範囲内で修理しようとすると思ったような工事ができない可能性があります。また、工事とサポートが一体となった契約では、工事を依頼しなかった場合に高額な違約金が請求される可能性があります。
  •  訪問販売や電話勧誘で契約した場合、クーリング・オフができる場合があります。 → 不安に思った場合やトラブルに発展した場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。
 

 

「保険請求サポート」消費者トラブル110番について

 県では、県内で急増している「保険請求サポート」に関する消費者トラブルについて、消費者の利益保護、被害の未然防止を図るため、県弁護士会及び県青年司法書士会と連携し電話相談会を実施します。

 日時場所等の詳細は、添付データをご確認ください。


 



 

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