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障害児通所支援(療育支援)について

最終更新日:

 障害児通所支援は、児童発達支援等の事業により療育が必要とされる児童にサービスを提供します。

 利用をご希望の場合は、事前に申請が必要です。

 

 

サービスの種類について

 

 サービスの種類サービスの内容 
 児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
 放課後等デイサービス 授業の終了後又は休校日に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流促進等の支援を行います。
 保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
 居宅訪問型児童発達支援 障がい児の居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得等の支援を行います。
  

 

 

利用について

事前に準備していただく書類のご案内や、対象児童に関する聞き取り調査の予約などがありますので、申請前にこども未来課(ヴィーブル内)へご連絡ください。

 

1.利用申請

 申請書を記入いただくほかに、対象児童に関する聞き取り調査を行います。


2.障害児支援利用計画案の作成依頼

 申請者(利用者)から、相談支援事業所に計画案の作成依頼を行います。


3.障害児支援利用計画案の提出

 相談支援事業所が計画案を作成し、市へ提出します。


4.支給決定

 計画案などをもとに決定し、市から申請者(利用者)へ支給決定通知書と通所受給者証を発行します。


5.障害児通所支援事業所と契約

 申請者(利用者)は利用を希望する通所支援事業所と契約を行い、利用を開始します。

 

 

 

利用にかかる費用について

利用者の負担額は、原則として利用料の1割です。ただし、世帯の所得に応じて上限が決められています。

 

 対象 月額負担上限額
 生活保護世帯の方 0円
 市町村民税非課税世帯の方 0円
 保護者世帯の市町村民税所得割額が28万円未満の方(通所) 4,600円
 上記以外 37,200円

※満3歳になって初めての4月1日から3年間は利用者負担が無料となります。

 

 

 

事業所について

 

※熊本市内の事業所については、熊本市ホームページ(障がい福祉課)に掲載されています。




 

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