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(居宅介護支援事業所)居宅介護支援における特定事業所集中減算について

最終更新日:

 

 

居宅介護支援における特定事業所集中減算について

 

*居宅介護支援事業所は、令和5年度後期の特定事業所集中減算の届出が必要です。3月15日が提出期限です。

  居宅介護支援の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6カ月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1カ月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

 

1 対象となるサービス

  訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(※平成30年度報酬改定により、対象サービスが見直しされました)

○介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局)より抜粋

「平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最も紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。」

○介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月22日厚生労働省老健局)より抜粋

『問 135  平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。』

(答) 貴見のとおりである。

 

2 減算の適用を受けない正当な理由

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算を適用しない正当な理由の範囲について

 

3 判定期間および減算適用期間及び提出期限等

毎年度2回、決められた期日までに確認が必要です。

80パーセントを超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算とする場合があります。

 

判定期間

 

減算適用期間

提出期限

前期

各年度3月1日から8月末日

10月1日から3月31日

各年度の9月15日

後期

各年度9月1日から2月末日

4月1日から9月30日

各年度の3月15日

 

(1)届出書等の提出を要する者

  紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者

  ※すべての居宅介護支援事業所において、紹介率の計算を行う必要があります。届出書の提出を要しない事業者についても、判定期間後の算定期間が完結してから5年間は保存してください。(書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)

 

(2)提出書類

(別紙1)居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(兼事業所保存用紙)

  *「減算の適用を受けない正当な理由」の範囲によって、添付書類が必要です。

 

(3)提出先

  合志市役所 高齢者支援課 介護保険班

 

4 各種様式

 

別紙1      (別紙1)居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(兼事業所保存用紙)(エクセル:44.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


               (参考資料)居宅介護サービス計画数計算書(エクセル:41.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

     

別紙2(1)  居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(単独様式)(ワード:26.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

別紙2(2)  居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(複数様式)(ワード:25.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

別紙3          理由書提出一覧表(エクセル:48.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

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