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令和6年度高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について

最終更新日:

 肺炎球菌は主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。

 肺炎はわが国の死亡原因の第5位となっています。また、日常的に生じる成人の肺炎のうち4分の1~3分の1は肺炎球菌が原因と考えられています。

 すべての肺炎を予防することはできませんが、予防接種をすることで、肺炎球菌によって起こる肺炎の発症および重症化を防ぐことができます。

 

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の助成について


対象者

 対象者(1)もしくは(2)の人が定期接種の対象者です。 

 ただし、過去に高齢者を対象にした23価肺炎球菌ワクチン(一般名:23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、商品名:ニューモバックスNP)の接種を受けたことがある人は対象となりません。

 対象者(1)の人には、誕生月の月末に個別通知をお送りします。

 対象者(2)の人は、健康ほけん課までご連絡ください。個別通知をお送りいたします。

 ※予防接種法に基づき実施する予防接種。

 

 【対象者(1)】65歳の人(65歳の誕生日から66歳の誕生日の前日まで)

  

 【対象者(2)】60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人

 

接種回数   

 1回

 

接種料金 

 3,200円(接種期間を過ぎると8,700円程度の自己負担が発生します。)

 

委託医療機関           


 

 委託医療機関以外での接種を希望する人は事前に手続きが必要です。※接種後の申請は受け付けません。

 健康ほけん課・西合志総合窓口課・須屋支所・泉ケ丘支所のいずれかに、対象者(1)の人は個別通知書を持ってお越しください。

 郵送で事前手続きを行う場合、医療機関によって提出していただく下記書類が異なります。健康ほけん課にお問い合わせください。

 なお、郵送提出の場合、必ず返信用封筒(送付先の住所・氏名の記入、切手(84円または94円)を貼付してください。)を同封のうえ提出してください。






 

通知文を紛失された場合

 通知書の再交付が必要です。健康ほけん課窓口にて再発行が可能です。


 

令和5年度に通知文が届いた65歳の方

 令和5年度の65歳の対象者の方で、まだ接種されていない方は66歳の誕生日の前日まで、接種可能日が延長されることになります。しかし、令和5年3月に送付しました通知書は、有効期限が令和6年3月31日までになっておりますので、接種可能な65歳の方で接種を希望される方は、健康ほけん課窓口にて再交付いたします。





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