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国民健康保険 第三者行為届出書類

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交通事故や暴力行為など、三者(自分以外)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、下記の書類による届け出をお願いします。

本来、治療費は加害者が負担することになりますが、届け出をされると、一時的に市が加害者に代わって立て替えて支払った後、加害者に請求します。

ただし、加害者への請求を行う為には被保険者からの届出が必要となるので、保険証を使うときは必ず届出をしてください。

 

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