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一般不妊治療(人工授精)費助成事業のご案内

最終更新日:

 

制度の概要について

 
1.対象者 
 次の要件を全て満たす方
 (1)法律上の婚姻関係にある夫婦であること。
 (2)医療機関において不妊症と診断された夫婦であること。
 (3)治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること。
 (4)治療を受けている期間において、他の自治体の助成を受けていないこと。
 (5)一般不妊治療を受けた日から申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して合志市に住民登録があり、かつ、居住していること。
 (6)夫婦のいずれも市税の滞納がないこと。
 (7)夫及び妻の前年の所得(1月から5月までに申請をする場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満である場合に助成を行う。
 
2.助成対象費用
 ・医療機関において受けた一般不妊治療(人工授精)に要する費用(自己負担額)。
 ・一般不妊治療に関し、医療機関において交付された処方箋により調剤した薬局に支払った費用(自己負担額)。
 ※ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は対象外です。
 
3.助成額
  対象経費の合計額とする。1組の夫婦につき一の年度において4万円を限度とします。

  ただし、自己負担額に対する他の法令に基づく給付(医療保険各法規定による高額療養費)及び組合管掌健康保険等の規定による

 付加給付金がある場合はその額を控除した額を助成対象とします。
  ※この制度を利用して、妊娠又は出産され、さらに次のお子さんを希望され、一般不妊治療を受ける場合は、新たに助成が受けられます。

      ※同一治療計画期間分を分けて申請することはできません。

 

 

申請手続きについて


 合志市一般不妊治療費助成事業申請書に以下の書類を添付して、健康づくり推進課へ提出してください。
なお、申請受付には時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
 
1.必要な書類等  ※(2)の提出により、(5)から(7)までの書類が提出不要となる場合があります。
  (1)合志市一般不妊治療費助成事業申請書
   ・単身赴任等でどちらか一方が合志市以外に住所を有する場合、申請者は合志市市民の方になります。
  (2)合志市一般不妊治療費助成事業に関する同意書
  (3)合志市一般不妊治療費助成事業受診等証明書
   ・医療機関で証明を受けてください。有料の場合があります。
  (4)一般不妊治療に係る領収書
   ・領収書は原則原本
  (5)婚姻関係を証明できる書類(夫婦ともに合志市に住所がある方は提出不要)
   ・戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの)申請書1枚につき1通
   ・同日に複数の申請を行う場合、戸籍謄本は1通で申請可能
  (6)住所地を証明する書類(夫婦ともに合志市に住所がある方は提出不要)
   ・夫婦のいずれか一方が、合志市以外に住所を有する場合は、その方の住民票(3ケ月以内に発行されたもの)
  (7)夫及び妻の前年の所得額を証明する書類(夫婦ともに合志市に住所がある方は提出不要)
   ・所得課税証明書「児童手当用」など控除額の記載のあるもの
   ・転入等により合志市に所得の申告がない方:夫婦の前年度の所得を確認できる書類
    (市県民税(所得・課税)証明書等)

     *1月~5月までの申請は前々年の所得分
  (8)その他
   ・預金通帳など口座のわかるもの

   ・高額療養費の写し又は限度額適用認定書等の写し(該当者)

   ・医療保険確報による付加給付金額が確認できるものの写し(該当者)

   
2.申請期間
   一般不妊治療を受けた日の属する月の初日から起算して1年以内
     ※まとめて申請する場合は、期限を超えないようご注意ください
     ※転出後は申請できませんので、転出予定のある方は必ず転出前に申請してください。


 

 

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