車検用納税証明書の提示について
軽自動車税(種別割)の納税情報について、軽自動車検査協会で電子的に確認できるため、車検のときに継続検査窓口で車検用納税証明書を提示することが原則不要です(ただし、二輪の小型自動車を除く)。
なお、二輪の小型自動車は令和7年4月から軽自動車検査協会で電子的に確認できるようになりましたので、車検のときに継続検査窓口で車検用納税証明書を提示することが原則不要となります
また、これまで車検用納税証明書を紛失した場合に必要だった車検用納税証明書の再交付の手続きも不要となります。
詳しくは、地方税共同機構ホームページhttps://www.lta.go.jp/jidousya/
(外部リンク)やリーフレット
軽JINKSリーフレット(PDF:722キロバイト)
をご覧ください。
▼注意点
納付直後や対象車両に過去の未納があるときなど、車検用納税証明書が必要になる場合があります。
車検用納税証明書の送付について
これまで口座振替で納付した人には車検用納税証明書を6月に送付していましたが、車検のときに納税証明書の提示が不要となりますので今後は送付しません。