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令和5年1月から軽自動車の継続検査窓口で納税証明書の提示が原則不要になります。

最終更新日:

車検用納税証明書の提示について

軽自動車税(種別割)の納税情報について、令和5年1月から軽自動車検査協会で電子的に確認できるようになるため、車検のときに継続検査窓口で車検用納税証明書を提示することが原則不要となります(ただし、二輪の小型自動車を除く)。

 また、これまで車検用納税証明書を紛失した場合に必要だった車検用納税証明書の再交付の手続きも不要となります。

詳しくは、地方税共同機構ホームページhttps://www.lta.go.jp/jidousya/別ウィンドウで開きます(外部リンク)やリーフレット 軽JINKSリーフレット(PDF:722キロバイト) 別ウインドウで開きますをご覧ください。


▼注意点 

納付直後や対象車両に過去の未納があるときなど、車検用納税証明書が必要になる場合があります。




車検用納税証明書の送付について

これまで口座振替で納付した人には車検用納税証明書を6月に送付していましたが、令和5年1月から車検のときに納税証明書の提示が不要となりますので今後は送付しません。ただし、二輪の小型自動車は引き続き納税証明書の提示が必要なため送付します。





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