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転出入・転校の手続き

最終更新日:

◆合志市に転入するとき

(1)転出した市町村からの「転出証明書」を持参され、市民課・西合志総合窓口課(御代志市民センター)・泉ヶ丘支所・須屋支所のいずれかで転入手続きをしてください。
(2)その際、「転入学通知書」をお渡しします。(学校教育課での手続きが必要な場合もあります)
(3)転学する学校へ、「転入学通知書」、前の学校からもらわれた「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を持参され、転入の手続きをしてください。

◆他の市町村に転出するとき

(1)市民課・西合志総合窓口課(御代志市民センター)・泉ヶ丘支所・須屋支所のいずれかで転出手続きをしてください。(※)
(2)その際、「転出学通知書」をお渡しします。(学校教育課での手続きが必要な場合もあります)
(3)転出元の学校へ、「転出学通知書」を持参され、転出の手続きをしてください。「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が発行されます。
(4)転出先の市町村で転入の手続きをしてください。
(※)転出手続きに関して、合志市窓口以外に、郵送による手続き、マイナンバーカードを利用したオンラインによる手続きもできます。
 詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご確認ください。

◆市内転居のとき

(1)市民課・西合志総合窓口課(御代志市民センター)・泉ヶ丘支所・須屋支所のいずれかで転居手続きをしてください。
(2)その際、「転出学通知書」と「転入学通知書」をお渡しします。(学校教育課での手続きが必要な場合もあります)
(3)まず、転出元の学校へ「転出学通知書」を持参され、転出の手続きをしてください。「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が発行されます。
(4)次に、転学する学校へ、「転入学通知書」、前の学校からもらわれた「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を持参され、転入の手続きをしてください。
※学校区に変更がない転居のときは、学校での手続きはありません。

◇転入・転出・転居の手続きに伴い学校区が変わるときは、基本的に必ず転校が必要となります。指定された学校に特別な事情で通学できないときは、教育委員会 学校教育課まで相談してください。
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