◆合志市に転入するとき
(1)転出した市町村からの「転出証明書」を持参され、市民課・西合志総合窓口課(御代志市民センター)・泉ヶ丘支所・須屋支所のいずれかで転入手続きをしてください。 (2)その際、「転入学通知書」をお渡しします。(学校教育課での手続きが必要な場合もあります) (3)転学する学校へ、「転入学通知書」、前の学校からもらわれた「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を持参され、転入の手続きをしてください。 |
◆他の市町村に転出するとき
(1)市民課・西合志総合窓口課(御代志市民センター)・泉ヶ丘支所・須屋支所のいずれかで転出手続きをしてください。(※) (2)その際、「転出学通知書」をお渡しします。(学校教育課での手続きが必要な場合もあります) (3)転出元の学校へ、「転出学通知書」を持参され、転出の手続きをしてください。「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が発行されます。 (4)転出先の市町村で転入の手続きをしてください。
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(※)転出手続きに関して、合志市窓口以外に、郵送による手続き、マイナンバーカードを利用したオンラインによる手続きもできます。
詳しくは
こちら
をご確認ください。
◆市内転居のとき
(1)市民課・西合志総合窓口課(御代志市民センター)・泉ヶ丘支所・須屋支所のいずれかで転居手続きをしてください。 (2)その際、「転出学通知書」と「転入学通知書」をお渡しします。(学校教育課での手続きが必要な場合もあります) (3)まず、転出元の学校へ「転出学通知書」を持参され、転出の手続きをしてください。「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が発行されます。 (4)次に、転学する学校へ、「転入学通知書」、前の学校からもらわれた「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を持参され、転入の手続きをしてください。 ※学校区に変更がない転居のときは、学校での手続きはありません。
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◇転入・転出・転居の手続きに伴い学校区が変わるときは、基本的に必ず転校が必要となります。指定された学校に特別な事情で通学できないときは、教育委員会 学校教育課まで相談してください。