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軽自動車税(種別割)の「税止め」手続きについて

最終更新日:
合志市で課税されている125ccを超える二輪又は三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方が、熊本県外の窓口で、軽自動車等の廃車、名義変更、標識番号の変更(ナンバープレートの変更)を行った場合、合志市からの課税を止める手続き(税止め)が必要となります。

基本的に、所有者の方が自ら行っていただく手続きですが、登録内容の変更手続きを行った運輸支局や全国軽自動車協会連合会等に、一部有償にて手続きを依頼することもできます。なお、ディーラー(販売店)などの代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止めの手続きが完了していることをご確認ください。詳細については、各団体へお問い合わせください。


 

「税止め」が必要な理由

125ccを超える二輪又は三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、県外の運輸支局、軽自動車検査協会で転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも旧登録地の市町村へ申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市町村で課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が「税止め」と呼ばれています。
「税止め」の手続きを怠ると、翌年度以降も旧登録地の市町村で課税が続き、旧所有者へ納税通知書が届くこととなるなど、思わぬトラブルの原因となります。
軽自動車税は4月1日現在所有者している方に課税されますのでそれまでに「税止め」手続きをお願いします。


 

「税止め」が必要な方(ご自身で続きをする必要がある方)

以下の全てに該当する方は、ご自身で「税止め」手続きをしていただく必要があります。
1.県外の運輸支局や軽自動車検査協会などで合志市で課税されている125ccを超える二輪又は三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更の手続きを行った方
2.上記1の手続きの際に申告の代行を依頼していない方


 

「税止め」手続きの方法

以下のいずれかの写しを窓口へ持参、郵送またはFAXによりご提出ください。
なお、送信においては、必要書類の余白部分に送信者名と連絡先電話番号の記入をお願いします。
※不明な点等がありましたら、事前に電話での確認をお願いします。

 

必要書類

1.軽自動車税(種別割)申告書(報告書)(受付印のあるもの)
2・軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
3.(新・旧)自動車検査証又は自動車検査記録事項の写し

 

担当窓口及び送付先

〒861-1195
熊本県合志市竹迫2140番地
合志市役所 税務課
市税班 軽自動車税担当 宛
TEL   096-248-1114(直通)
FAX 096-248-1196(代表)
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