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母子家庭等自立支援教育訓練給付金

最終更新日:

ひとり親家庭のお父さんやお母さんの就労を促進するための制度です。

事前に相談をして指定された講座を受講した場合、受講経費の一部を支給する給付金です。


 

対象者

次の全ての要件を満たすことが必要です。

1  母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること。

2   就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

3   過去に本制度を受給していないこと

 

 

対象講座

(1) 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金」の指定教育訓練講座(専門資格)

(3) 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座

 *厚生労働省の「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」にて、ご確認ください。

  https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部リンク)

 

 

支給額

1「一般教育訓練給付金」及び「特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない受給資格者で(1)(2)の講座を受講した場合

教育訓練講座費用の60%

(ただし、上限20万円とし、12千円を超えない場合は支給しない)

2「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることができない受給資格者で(3)の講座を受講した場合

教育訓練講座費用の60%

(ただし、上限は修業年数×40万円(上限160万円)とし、12千円を超えない場合は支給しない)

2の受給資格者で受講修了後1年以内に資格取得し、その資格を活かして就職等をした場合は、教育訓練講座費用の25%を追加支給します。(上限は修学年数×20万円)


※受講修了後の支給となります。ただし、2の受給資格者は半年ごとの支給ができます。

※雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格を有している方は、その支給額との差額を支給します。

   ※ハローワークからの「教育訓練給付金支給要件回答書」の提出が必要です。


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