飼い猫が迷子になったら、迷い猫を保護したら
飼っている猫が迷子になったり、飼い猫と思われる迷い猫を保護した場合は、環境衛生課または菊池保健所
(外部リンク)(0968-25-4135)にご連絡ください。
逃げた場所によっては、近隣市町村や近くの警察署にもお尋ねください。
※いずれも猫の引取りは行っていませんのでご了承ください
保健所・センターからの迷い猫情報は下記サイトをご覧下さい。
※熊本動物愛護ホームページ(保健所・センターからの迷い猫情報)
(外部リンク)
熊本県動物愛護ホームページでは、飼い主が迷子猫の情報を登録できるページを設けています。詳しくは下記サイトをご覧ください。
※熊本県動物愛護ホームページ(迷子情報(猫)を登録する)
(外部リンク)
放し飼いはやめましょう
室内だけでは不自由そうに思うかもしれませんが、それ以上に外は危険がいっぱいです。
■ほかの猫から病気をうつされやすい(人間に感染するものもあります)
■交通事故にあってしまう
■縄張り争いによって、地域から追い出されてしまう
などの理由から家に帰れなくなってしまう可能性があります。
また、他人の敷地内でフンやおしっこをしたり、爪で物や人を傷つけてしまうなど、周囲に迷惑をかけてしまいます。
野良猫と子どもを作って、野良猫を増やしてしまうかもしれません。
放し飼いは絶対にやめましょう。
迷子になった場合に備えて
首輪に迷子札などを付けたり、マイクロチップを装着させるなどして飼い主が分かるようにしましょう。
保護された場合、飼い主へ連絡が取りやすくなります。
※令和4年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、ペットショップなどは犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。
購入したら登録情報の変更が必要です。詳しくは環境省ホームページ「犬や猫の飼い主の手続一覧
(外部リンク)」をご確認ください。
制度について詳しくは環境省ホームページ「マイクロチップ情報登録制度
(外部リンク)」をご確認ください。
大きな音に注意
雷や花火などの大きな音に驚いて家を飛び出してしまうことがあります。
ドアや門の隙間から外に出てしまわないように、戸締りには特に注意しましょう。