令和6年10月分(12月支給分)から児童手当が拡充されます
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分から制度の一部が変更になります。
令和6年12月支給分からが対象です。
主な変更点は次の4点です
(1)
支給期間が高校生年代まで延長されます
(2)
所得制限が撤廃されます
(3)
第3子以降の支給月額が30,000円に増額されます
(4)
支給月が年6回になります
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改正前 9月分(10月支給)まで
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改正後 10月分(12月支給)から |
支給対象 |
中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
あり
所得制限のある人(特例給付)は月額5,000円 |
なし |
月額 |
3歳未満 |
15,000円 |
15,000円 |
第3子以降は30,000円
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3歳~小学生 |
10,000円 |
第3子以降は15,000円 |
10,000円 |
中学生 |
10,000円 |
10,000円 |
高校生年代 |
なし |
10,000円 |
第3子以降の算定対象 |
18歳の年度末まで
(高校生年代) |
22歳の年度末まで
(大学生年代)
※進学・就職を問わず、お子さんを養育していれば対象になります。 |
支給月 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
申請について
お子さんを養育している保護者が2人以上いる場合は、原則として生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)が請求者となります。
現在児童手当を受給していない方
8月頃から順次書類を郵送しますので、必ず下記の提出期限までに提出してください。
【新規で申請が必要な方】
・所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方
・高校生のお子さんのみを養育している方
※別居しているお子さん(0歳~高校生年代まで)を養育している方は、下記の別居監護申立書も提出してください。
※お子さんの住民票が合志市外にある方や、令和6年7月中旬以降に転入してきた方には、書類を郵送しておりません。
下記のファイルをダウンロードしていただき、合志市こども未来課まで郵送していただくようお願いします。
※制度改正前である令和6年9月末までに合志市から転出される場合は、合志市での手続きは不要です。転出先の自治体で申請してください。
現在児童手当を受給している方
手続き不要で拡充後の手当を受けることが出来ます。
金額が変わる方には、額改定のお知らせを郵送しますのでご確認ください。
【支給額が増額になる方】
・所得制限により特例給付(一人当たり5,000円)を受給している方
・現在中学生以下のお子さんの児童手当を受給して、高校生年代のお子さんがいる方
・中学生以下のお子さんのみがいる世帯で、お子さんが3人以上いる方
【支給額が変わらない方】
・中学生以下のお子さんのみがいる世帯で、お子さんが2人以下の方
大学生年代(※)のお子さんを含めて3人以上養育している方
※大学生年代のお子さんとは、18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までのお子さんのことを言います。
大学生年代のお子さんがいて、その子に対して学費や生活費等の経済的援助がある場合は下記の書類を提出することで、第3子の加算(月額30,000 円)を受けることができます。対象と思われる方には書類を郵送しますので、必ず期限までに提出してください。提出がない場合は、第3子の加算が受けられませんのでご注意ください。
また、お子さんの住所地が合志市外にある方や、第3子加算を受けられる方で書類が届かなかった方は、お手数ですが下記の確認書をダウンロードしていただき、下記提出先に郵送または持参をお願いします。
記入された内容で確認が必要な場合は、市から連絡をすることがあります。生活費の援助をしていることが分かるもの(通帳の写し等)を求める場合がありますので、その際は追加でご提出をお願いします。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:93.1キロバイト) 
提出期限について
令和6年10月18日(金曜日)必着
期限までに提出された方は、12月支給分から拡充後の児童手当を受給できます。
ただし制度改正の経過措置として、提出期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日まで申請を受け付けます。この場合は、令和6年10月分までさかのぼって拡充後の児童手当を受け取ることができます。
ただし、令和7年4月以降に申請された場合は、令和6年10月分までさかのぼることは出来ません。申請月の翌月分から拡充後の児童手当を受け取ることになりますので、ご注意ください。
提出先について
合志市役所 こども未来課 こども支援班
※公務員の方は勤務先に申請が必要です。
また、申請者が合志市外にお住まいの場合は、お住まいの自治体へ申請してください。