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屋外燃焼行為は禁止されています

最終更新日:
 屋外でごみなどを焼却した際に発生する、煙や臭いに関する苦情が寄せられています。

 具体的には、
・煙がとてもひどく、窓を開けることが一切できません。
・洗濯物に臭いがついてしまうため、外に干せません。
・赤ちゃんへの影響がとても心配です。
・近所のため、自宅に燃え移らないかとても心配です。
 等です。

 畑や空き地など屋外でごみなどの廃棄物を焼却する行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。

・剪定枝や雑草のような庭の手入れなどで発生する程度の少量のものであれば、市の収集に出すことができます。
・枝類は直径10cm以下、長さ50cm以下にして必ず指定袋(赤)に入れて出してください。
・ごみ焼却場(※1)に直接持ち込むことも可能です。(直接持ち込みの場合は、指定袋(赤)は不要です。)

 詳しくは、合志市の家庭ごみの出し方別ウィンドウで開きますをご覧ください。

※1 持ち込み先
    菊池環境工場クリーンの森合志(合志市幾久富460番地)
    TEL:096-248-0330

 

屋外燃焼行為の禁止の例外について(屋外での燃焼行為を推奨するものではありません)

 畑や空き地など屋外でゴミなどの廃棄物を焼却する行為は原則として禁止とされていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な廃棄物の焼却であって、次に揚げるものは、屋外燃焼行為の禁止の例外としています。

(1) 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

(2) 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

(3) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(4) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

(5) 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(6) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(7) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの


ただし例外として認められている行為であっても、周辺地域の人々から苦情があった場合は指導の対象となります。

焼却する時間帯、風の向きや強さに気を付ける、地域の方とコミュニケーションをとり理解を得るなど、十分配慮することが大切です。


 

よくある質問

【質問】消防署に届出(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出)をしたので、屋外燃焼行為をしてもよいか?

【回答】当該届出は、消防署が火災と間違って出動してしまうことを未然に防止するため事前に情報を届出していただくものであり、届出が受理されたからといって、屋外燃焼行為が許可されるものではありません。したがって、届出をした屋外燃焼行為であっても、周辺地域の人々から苦情があった場合は、指導の対象となります。
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