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農地所有適格法人報告書等について

最終更新日:

  

農地所有適格法人とは

 「農地所有適格法人」とは農地法第2条第3項に規定される一定の要件を満たす法人で、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で

取得できる法人のことをいいます。

 

 

農地所有適格法人の要件

 4つの要件を満たす必要があります。
1.法人形態要件 株式会社(公開会社でないもの、特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人)
2.事業要件 主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であり、その
売上高が過半であること
3.議決権要件 農業関係者が総議決権の過半であり、農業関係者以外の議決権は総議決権の2分の1
未満であること
4.役員要件 (1)役員の過半が法人の行う農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)であること
(2)役員または重要な使用人のうち1人以上が省令で定める日数(原則年間60日)以上
    農作業に従事すること

 

農業委員会への報告

  農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎年事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には、農地法第68条の規定により30万円以下の過料が科せられます。

 また、農地を借りている法人で、農地所有適格法人以外の法人についても、農地法第6条の2第1項の規定により毎年事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。

          

報告書・添付書類

  

農地所有適格法人

 報告書及び記入例ダウンロード

   【Word】

        農地所有適格法人報告書(ワード:32.4キロバイト) 別ウインドウで開きます


         【PDF】

     農地所有適格法人報告書(PDF:190.1キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

農地所有適格法人以外

 報告書ダウンロード
   【Word】

   【PDF】
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