自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車等を運行させる場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的に運行を許可するものです。
※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
必要なもの
1 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など。
2 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)
3 来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
受付時間
平日 8時30分から17時00分まで
750円