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(令和7年4月開始)精神障害者保健福祉手帳所持者への旅客鉄道株式会社の割引導入について

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(令和7年4月開始)精神障害者保健福祉手帳所持者への旅客鉄道株式会社の割引導入について

令和7年4月1日からJRにおいて、精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)所持者に旅客運賃割引制度が導入されます。


 

導入日

   令和7年4月1日

   割引の乗車券類は令和7年4月1日から発売されます。



割引の対象となる方

  1.精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のある方

 第1種:精神障害者保健福祉手帳1級

 第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級


2.手帳の有効期間が切れていない方


3.手帳に写真の貼付がある方

         ※写真の貼付のない手帳をお持ちの方が割引を受けるためには、市の窓口で写真を貼付した手帳の再発行手続きが必要です。

            写真を貼付した手帳の再発行には2~3か月の期間がかかりますのでお早めに申請してください。



 

精神障がい者割引制度の概要

 (1)介護者の方と一緒にご利用になる場合

   ・ 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。

   ・ 割引となる介護者の方は1名です。    

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第1種精神障がい者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

 (小児定期乗車券を除きます。)

5割

12歳未満の第2種精神障がい者の方と介護者の方

・定期乗車券

 (小児定期乗車券を除きます。)

5割

 

  (2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

        片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

・第1種精神障がい者の方

・第2種精神障がい者の方

・普通乗車券

5割



 

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望される方へ

  新規申請や紛失等の再発行、更新欄満了等で新しい手帳が交付される場合は、新しい手帳にスタンプを押印しお渡しします。

  すでにお手元に手帳をお持ちで、割引の適用を希望される方につきましては、お持ちの手帳をご持参の上窓口へ来庁していただくと、窓口にてお持 ちの手帳にスタンプを押印しお渡しします。



  

受付窓口

    合志市役所福祉課のほか、西合志総合窓口課(御代志市民センター)、須屋支所、泉ヶ丘支所で申請を受け付けております。



  

その他

  各自治体で発行する精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種または第二種の記載があるもの)をお持ちでない場合は、割引の乗車券類を購入することはできません。また、列車をご利用の際にも必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。

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