これにより、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できるものを除く年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者について、令和6年度の市民税・県民税より扶養控除の適用から除外することとなりました。
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※外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんのでご注意ください。
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親族関係書類とは
親族関係書類とは、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。
・戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類及び、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
・外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
※1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所のすべてが記載されていない場合や、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
送金関係書類とは
送金関係書類とは納税義務者がその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。
・金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から国外居住親族に支払を行ったことを明らかにする書類
・いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領した、また受領することとなることを明らかにする書類
※複数人の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族毎に送金等を行うことが必要となります。配偶者と子の生活費を配偶者にまとめて送金している場合、その送金関係書類は配偶者の送金関係書類には該当しますが、子の送金関係書類には該当しません。