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非自発的失業者の国民健康保険税軽減について

最終更新日:

国民健康保険税の軽減について

倒産や解雇などの非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入するかたの国民健康保険税について、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで、前年の給与所得を100分の30として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。

ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を算定します。給与所得以外は、100分の100として算定いたします。

 

 

対象者

非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象とします。 

「雇用保険受給資格者証」の「12.離職理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。

ただし、離職した時点で65歳未満のかたに限ります。「特例受給資格者」や「高年齢受給資格者」のかたは対象外です。

対象となるかたは「国民健康保険証」と「雇用保険受給資格者証」をお持ちのうえ、窓口にてご申請ください。


失業給付の対象となる理由コード

特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
※特定受給資格者とは:倒産・解雇等の事業主の都合により離職した者

 特定理由離職者とは:雇用期間満了などにより離職した者


雇用保険受給資格者証については、管轄のハローワークにお問い合わせください。


 

軽減期間について

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。





 

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