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セーフティネット保証の認定手続きについて(令和8年熊本地震に係る4号情報追記)

最終更新日:

 

セーフティネット制度の概要


セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産や取引金融機関の破綻、経済環境の急激な変化(自然災害、原材料価格の高騰)等で経営に支障が生じている中小企業者に、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行なう制度です。この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号の認定要件を満たし、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。


 

合志市での認定対象となる事業者


(1)個人事業主の場合は、主たる事業所の所在地が合志市内にある方
(2)法人の場合は、登記上の住所地または事業実態が合志市内にある事業所
※登記上の住所地が合志市外の場合は、事業実態が合志市内にあると確認できる書類(営業許可書等)が必要。


 

セーフティネット保証認定の各要件について


 

1号認定(連続倒産防止)


民事再生手続開始の申立等を行なった大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を救済するための措置で、国が事業者を指定します。指定事業者については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

 

1号認定要件

次のいずれかに該当すること。
(1)中小企業者のうち、認定申請時点において、指定事業者に対し50 万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有するもの
(2)中小企業者のうち、認定申請時点において、指定事業者に対し50 万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であるもの

 

1号認定の必要書類

■認定申請書(2通)
■指定事業者に対する売掛金債権等を確認できる書類(不渡手形、売掛金台帳、債券届出書等)(1部)
■売掛金債権等が50万円未満である場合、取引依存度が20%以上であることがわかる書類(原則、最近1年間)(1部)
■法人(個人)の実在確認書類
法人の場合:履歴事項全部証明書の写し等
個人の場合:確定申告書の写し等
■委任状(1部)※金融機関等が代理で申請する場合のみ


 

4号認定(突発的災害(自然災害等))


突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
本市は、令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震により、指定地域となりました。

     

    指定期間

    令和8年7月28日から令和8年11月4日
    ※申請から認定書のお渡しまでに数日必要です。余裕を持って申請してください。
    ※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
    ※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
    ※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

     

    認定要件・市指定様式

    区分 認定要件
     認定申請書
    売上高計算書
    通常の様式 最近1か月の売上高等が前年同月の売上高等に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の見込み売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
     
     創業者要件-1
    (業歴1年1か月未満で令和8年4月から6月の売上がある方)
    最近1か月の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の平均月売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること
     

     創業者要件-2
    (業歴1年1か月未満で令和8年4月から6月の売上がない方)
    最近1か月の売上高等が災害等が発生した月以降3か月の平均月売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月以降3か月の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること
     

     

    必要書類

    A) 認定申請書(上の表から要件に合ったものをご利用ください)
    B) 売上高計算書(上の表から要件に合ったものをご利用ください)
    C) 熊本市で事業を行っていることがわかる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書の写し、個人の場合:確定申告書の写し等)
    D) 売上等減少を確認するための証拠書類(比較対象月の売上が分かる資料)
      【決算期が未到来の期間】売上台帳、試算表等
      【決算期が到来済の期間】法人事業概況説明書、確定申告書等の確定した売上が分かる資料
    E) 【創業者要件を申請する場合】
      創業年月日が確認できる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:開業届等)
    F) 【代理申請の場合】※委任状の「金融機関の印」は押切印を押印ください(支店長印等は受付不可です)。
    ※ 提出書類は返却いたしませんのでご注意ください。
    ※ 書類の追加提出をお願いする場合があります。

     

    留意事項

    1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
    2 書類の不足、認定要件未充足、その他の諸条件により認定が受けられない場合があります。
    3 信用保証協会への申込は、認定書のコピーで可能です。
    4 認定申請書における事業者の押印は不要です。※ただし、委任状は事業者の押印が引き続き必要です。
    ※申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、添付書類(履歴事項全部証明書や確定申告書の写しなど)は省略できません。また申請時点における直近売上高が認定の要件となります。

     


     

    5号認定(業況の悪化している業種)


    全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
    指定業種については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

     

    5号指定業種

    令和8年1月1日~令和8年3月31日までの対象業種

    令和8年4月1日~令和8年6月30日までの対象業種

    令和8年7月1日~令和8年9月30日までの対象業種
    ※申請書には、営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)の記載が必要です。
    業種は政府統計ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)から確認してください。


     

    5号認定要件

    指定業種に属する事業を行なう中小企業者であって、以下のいずれかの要件を満たすこと。
    (5号イ)最近3か月間(※1)の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
    (5号ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間(※1)の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
    ※1原則、申請月の前月とその前2か月のことを指します。

     

    (5号イ)の必要書類

    ■認定申請書(2通)
    ■別紙1(1部)
    ■月別売上表(1部)
    ■履歴事項全部証明書の写し(1部)※法人のみ
    ■業種が確認できる資料(許認可証、会社概要、HPの写し等)(1部)
    ■決算書、確定申告書等の写し2か年分(1部)
    ■委任状(1部)※金融機関等が代理で申請する場合のみ

    (5号ロ)の認定および必要書類については、下記担当までお問い合わせください。
    また、前年実績のない創業者等は、認定基準の運用が緩和されています。詳しくは、下記担当へご相談ください。

     

    申請について


    必要書類を持参し、下記窓口へ持参してください。提出された書類は返却いたしませんのでご注意ください。
    認定書の有効期間は、認定の日から起算して30日間です。有効期間内に金融機関または県信用保証協会へ保証の申込を行う必要があります。
    なお、当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。事前に各金融機関等へ相談してください。

     

    受付窓口

    合志市役所商工振興課
    電話:096-248-1115

     

    受付時間

    午前8時30分~午後5時(土・日・祝日、年末年始を除く)

     

    受取方法

    認定書の発行準備が整い次第、お電話します。窓口へ来庁してください。※発行までに2営業日ほど要します
    郵送での受取を希望する場合は、申請時に返信用封筒(切手を貼ったもの)を提出してください。


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