セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産や取引金融機関の破綻、経済環境の急激な変化(自然災害、原材料価格の高騰)等で経営に支障が生じている中小企業者に、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行なう制度です。この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号の認定要件を満たし、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
合志市での認定対象となる事業者
(1)個人事業主の場合は、主たる事業所の所在地が合志市内にある方
(2)法人の場合は、登記上の住所地または事業実態が合志市内にある事業所
※登記上の住所地が合志市外の場合は、事業実態が合志市内にあると確認できる書類(営業許可書等)が必要。
民事再生手続開始の申立等を行なった大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を救済するための措置で、国が事業者を指定します。指定事業者については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
(1)指定事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者
(2)指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等を有し、その取引依存度が20%以上である中小企業者
■認定申請書(2通)
■指定事業者に対する売掛金債権等を確認できる書類(不渡手形、売掛金台帳、債券届出書等)(1部)
■売掛金債権等が50万円未満である場合、取引依存度が20%以上であることがわかる書類(原則、最近1年間)(1部)
■法人(個人)の実在確認書類
法人の場合:履歴事項全部証明書の写し等
個人の場合:確定申告書の写し等
■委任状(1部)※金融機関等が代理で申請する場合のみ
令和6年6月30日をもって、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット4号の指定期間は終了しました。
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
令和7年7月1日~令和7年9月30日までの対象業種
※申請書には、営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)の記載が必要です。
指定業種に属する事業を行なう中小企業者であって、以下のいずれかの要件を満たすこと。
(5号イ)最近3か月間(※1)の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
(5号ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間(※1)の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※1原則、申請月の前月とその前2か月のことを指します。
■履歴事項全部証明書の写し(1部)※法人のみ
■業種が確認できる資料(許認可証、会社概要、HPの写し等)(1部)
■決算書、確定申告書等の写し2か年分(1部)
■委任状(1部)※金融機関等が代理で申請する場合のみ
(5号ロ)の認定および必要書類については、下記担当までお問い合わせください。
また、前年実績のない創業者等は、認定基準の運用が緩和されています。詳しくは、下記担当へご相談ください。
必要書類を持参し、下記窓口へ持参してください。提出された書類は返却いたしませんのでご注意ください。
認定書の有効期間は、認定の日から起算して30日間です。有効期間内に金融機関または県信用保証協会へ保証の申込を行う必要があります。
なお、当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。事前に各金融機関等へ相談してください。
受付窓口
午前8時30分~午後5時(土・日・祝日、年末年始を除く)
認定書の発行準備が整い次第、お電話します。窓口へ来庁してください。※発行までに2営業日ほど要します
郵送での受取を希望する場合は、申請時に返信用封筒(切手を貼ったもの)を提出してください。