セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産や取引金融機関の破綻、経済環境の急激な変化(自然災害、原材料価格の高騰)等で経営に支障が生じている中小企業者に、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行なう制度です。
5号認定(業況の悪化している業種)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
令和7年1月1日~令和7年3月31日までの対象業種
令和7年4月1日~令和7年6月30日までの対象業種
※申請書には、営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)の記載が必要です。
指定業種に属する事業を行なう中小企業者であって、以下のいずれかの要件を満たすこと。
(5号イ)
最近3か月間(※1)の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
(5号ロ)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間(※1)の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※1 原則、申請月の前月とその前2か月のことを指します。
(5号イ)の必要書類
■履歴事項全部証明書の写し(1部)※法人のみ
■業種が確認できる資料(許認可証、会社概要、HPの写し等)(1部)
■決算書、確定申告書等の写し2か年分(1部)
(5号ロ)の認定および必要書類については、下記担当までお問い合わせください。
また、前年実績のない創業者等は、認定基準の運用が緩和されています。詳しくは、下記担当へご相談ください。
申請について
必要書類を持参し、下記窓口へ持参してください。提出された書類は返却いたしませんのでご注意ください。
認定書の有効期間は、認定の日から起算して30日間です。
有効期間内に金融機関または県信用保証協会へ保証の申込を行う必要があります。
なお、当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。事前に各金融機関等へ相談してください。