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合志市地域生活支援拠点等事業について

最終更新日:
 

合志市地域生活支援拠点等事業


 

地域生活支援拠点等とは

 障がい者(児)の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、障がい者(児)の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において障がい者(児)やその家族の緊急事態に対応を図ることを目的とした場所や体制のことです。
 厚生労働省では、障害福祉計画の基本指針に位置づけて整備を進める方針を示しており、合志市では、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の「面的整備型」で地域生活支援拠点等を整備し、障がい者(児)の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目指しています。
 障がい者(児)の方は、この地域生活支援拠点等を利用するための特別の手続きは必要ありませんが、地域生活支援拠点等として障がい者(児)を支援する事業所は、事前に拠点登録事業所として登録が必要です。

 

拠点等の機能

 地域生活支援拠点に求められる具体的な機能は以下のとおりです。

 機能 具体的な内容
 (1)相談 緊急時の支援が必要な障がい者等を事前に把握・登録したうえで、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において必要なサービスの調整や相談、その他必要な支援を行う。
 (2)緊急時の受入れ・対応 短期入所事業所等を活用した緊急事態における受け入れや、医療機関への連絡等の必要な対応を行う。
 (3)体験の機会・場 障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や、一人暮らしの体験の機会・場を提供する。
 (4)専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や人材の養成を行う。
 (5)地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う。

 





地域生活支援拠点等事業の事業所登録

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録を希望される場合は、事前に福祉課障がい福祉班までご連絡をお願いします。

 事前協議を行った後、 届出書(エクセル:20キロバイト) 別ウインドウで開きます を市に提出してください。
  
  〇登録までの流れ
   (1)合志市と事前協議
   (2)事業所の運営規定の変更
   (3)合志市に対して届出書を提出(添付書類:変更後の運用規定の写し)
   (4)合志市から登録決定通知書を通知
     ※指定権者が熊本県の事業所の場合は、別途熊本県への加算に関する届出が必要です。
              ※登録後、事業内容に変更等が生じた場合も届出書の提出が必要になります。



 

 


 

 




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