家畜及び家きんの小規模所有者のみなさまへ
国内における口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するため、家畜伝染病予防法により、家畜・家きんの飼養者は、飼養状況及び飼養衛生管理の遵守状況を毎年県へ報告することが義務付けられています。
同様に、下記のような小規所有者も、毎年1回の報告が必要(報告内容は種類と頭羽数のみ)となりますので、該当する方は毎年2月1日時点の飼養家畜・家きんの種類と頭羽数の報告をお願いします。
小規模所有者とは
小規模所有者とは、次の頭羽数の家畜・家きんの所有者のことです。
1 牛・水牛・馬・ポニーの場合:各1頭
2 めん羊・山羊・豚・ミニブタ・いのぶた・いのしし・鹿の場合:各5頭以下
3 鶏・あひる・あいがも・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合:各99羽以下
4 だちょう・エミューの場合:9羽以下
※上記頭羽数より多くの家畜・家きんの所有者には、市から報告用紙が送付されますので速やかに報告してください。用紙の送付が無い場合はお問い合わせください。
※ハトやインコなどの飼養については、報告の必要はありません。
報告について
※合志市役所農政課にも書類を準備しておりますので、必要事項を確認のうえ農政課窓口にて記載することもできます。
提出期限:令和7年2月14日まで
提出場所:市役所 農政課