相対契約での貸借・売買は廃止されます。
農業経営基盤強化促進法の改正により、農地の貸借方法の1つである相対契約での貸借と売買は、廃止になります。今後は、農地法と農地中間管理機構法による農地バンクを介した貸借・売買のみとなります。農地の貸借・売買は農業委員会へご相談ください。
◆注意事項
・農業経営基盤強化促進法(相対契約)で貸借しており、令和7年4月末以降に期間満了を迎える人は、約4カ月前に更新通知を送付しますので、内容
の確認をお願いします。
・新規で農地中間管理事業の貸借・売買を希望する人は、内容の確認や事前の書類作成などに時間を要しますので、一度農業委員会までご連絡くださ
い。
・すでに農地中間管理機構法(農地バンク)で貸借をしている人には、期間満了の約8カ月前に、農地中間管理機構からはがきが届きます。契約内容が
変わる人や契約を更新される人はお早目にご相談ください。
◆相対契約の貸借・売買の申請締切日は令和7年(2025年)2月20日です。締切日以降は相対契約の貸借・売買はできません。