物価高騰に対する支援のため、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。また、支給対象世帯に18歳以下の児童がいる場合、児童1人あたり2万円のこども加算を別途支給します。
物価高騰対応重点支援給付金(給付額:1世帯あたり3万円)
1 支給の対象となる世帯
下記の(1)~(3)の全てに当てはまる世帯
(1)令和6年12月13日時点で合志市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
(2)世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の税法上の扶養を受けていない世帯
(3)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である人がいない世帯
2 申請方法
※一部対象世帯へ「プッシュ型」(申請不要)で支給します。
(1)支給案内通知書を送付する世帯「申請不要」
令和5~6年度の非課税世帯等向けの各種給付金を受給権者(世帯主)の本人口座で受給した世帯で、今回の給付金の支給要件に該当する世帯に対して、2月中旬に支給案内通知書を送付しています。
3月27日(木曜日)に支給案内通知書に記載している口座に振り込みますので手続きは不要です。振込口座を変更したい場合や支給要件に該当しない場合は、支給案内通知書に記載の期限までに申し出てください。
(2)確認書を送付する世帯「申請が必要」
支給対象と思われる世帯で、振込口座が不明の世帯や過去に各種給付金を世帯主以外の名義人の口座で受給した世帯には、確認書を順次送付します。
※確認書が届いたら、確認書を返送するかオンライン手続きをしてください。支給時期は、確認書の返送(オンライン手続き)を受け付けて2週間後が目安です。
(3)申請書を送付する世帯「申請が必要」
令和6年度住民税の課税状況が確認できない世帯の世帯主には、確認事項などが書かれた申請書を、順次送付します。
※申請書が届いたら、申請書を返送してください。支給時期は、申請書の返送を受け付けて2週間後が目安です。
<世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯で、市で世帯全員の課税状況が確認できない場合は添付書類が必要です>
世帯全員が住民税非課税であることを確認できる書類・・・令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「課税証明書」の写し(該当する方全員)
下記に該当する場合は、申請できる可能性があります。対象者の把握ができないため申請書の送付は行いません。詳しくはお問い合わせ下さい。
<配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難している場合>
住民票を移すことのできない場合でも、令和6年12月13日時点で合志市に避難中で、支給対象世帯に該当する場合、支給対象になります。
<令和6年12月12日までに配偶者と離婚した場合>
扶養主の扶養に関わらず、世帯全員が令和6年度住民税非課税の場合、支給対象になります。
<住民税が課税されている扶養主が令和6年12月12日までに死亡した場合>
扶養主の扶養に関わらず、世帯全員が令和6年度住民税非課税の場合、支給対象になります。
こども加算(給付額:児童1人あたり2万円)
1 支給の対象となる世帯
3万円給付金支給対象者のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)を扶養している世帯主
2 申請方法
(1)こども加算支給案内通知書を送付する世帯「申請不要」
3万円の給付金を支給後、対象世帯には通知を送付し、5月初旬から振り込みを行ないます。
辞退や振込口座の変更がない場合、支給案内通知書に記載の支給日に振り込みますので手続きは不要です。
(2)申請を必要とする世帯
次の場合、こども加算分の支給案内通知書は送付されません。給付金の受け取りには必要書類を添えて申請が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
<令和6年12月13日以降に生まれた新生児を扶養している場合>
<令和6年12月13日において別世帯の児童を扶養している場合>
別居監護申立書等を添付の上、申請してください。
申請期限
令和7年7月31日(木曜日) ※消印有効
申請・問い合わせ先
合志市役所 健康福祉部 福祉課 社会福祉班
給付金専用電話番号(~R7.7.31(木曜日)まで期間限定で開設)
TEL:096-277-8650
<書類郵送先>
〒861-1195 合志市竹迫2140番地 合志市役所 福祉課 社会福祉班 宛