納付した介護保険料は、市県民税・所得税における社会保険料控除の対象となります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月1日から12月31日までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。
なお、確定申告の際、納付した介護保険料の金額を証明する書類を添付する必要はありません。
【納付した介護保険料額の確認方法】
金額の確認方法は、介護保険料の納め方によって異なります。
| 納付方法 | 確認方法 |
1 | 市から発行された納付書を使って、現金で介護保険料を納められたかた(普通徴収) | お持ちの領収書を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。 |
2
| 口座振替を利用して介護保険料を納められたかた(普通徴収) | 通帳を記帳していただき、1月1日から12月31日までの1年間に引き落とされた金額を合計してください。 |
3
| スマートフォン決済アプリを利用して介護保険料を納められたかた(普通徴収) | スマートフォン決済アプリで納付された場合、領収書が発行されません。 ご利用になったスマートフォンアプリの利用明細を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。 |
4 | 年金からの天引きで介護保険料を納められたかた(特別徴収) | 1月中旬頃に年金保険者(日本年金機構など)から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に前年1年間に特別徴収された介護保険料が記載されています。 ※非課税年金(遺族年金や障害年金など)の場合、「公的年金等の源泉徴収票」は発行されません。 |
※納付方法が複数あるかたは、上記1から4の金額を合計してください。
※保険料をいったん納付した後に、何らかの事情で一度納付した保険料が市より還付(返金)されている場合は、還付を受けた分を差し引いた額で申告する必要があります。
※上記の方法で確認できないかたは、市高齢者支援課で「介護保険料納付証明書」を交付します。
※40歳~64歳で健康保険に加入しているかたは、加入している健康保険組合等に直接お問い合わせください。