越境している竹木の枝の切取りに関する民法が改正されました
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(民法233条3項1号~3号)。
また、竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。(民法233条2項)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
土地の所有者はどのようにして調べればよいですか?
法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書(有料)を取得することで土地所有者を調査することができます。また、自治会や近隣の方が情報を把握している可能性もあるため、ヒアリングも有効です。
催告してからどれくらい待てばよいですか?
1の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられます。
越境した枝を切り取るために隣地へ入ってよいですか?
あらかじめ、目的や日時、場所及び方法を隣地所有者に通知することで使用することができます。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後に遅滞なく通知することをもって足りるとされています。(民法209条)
かかった費用を請求できますか?
越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法703条・709条)
市が代わって越境した枝の切取りはできますか?
竹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題であるため、市役所で越境した竹木の枝を切り取ることはできません。当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。