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盛土規制法について

最終更新日:

 

盛土規制法とは

令和3年7月に静岡県熱海市で、大雨に伴う盛土の滑落により莫大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
本法では、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することとされ、指定された区域内における一定規模以上の盛土、切土、土石の一時的な堆積に対して許可または届出が必要となります。
熊本県では、本法に基づく規制区域を、県内全域に指定(熊本市の区域のみ、熊本市が指定)する予定となりました。


 

盛土規制法の運用開始について

令和7年4月1日


 

規制区域のイメージについて

宅地造成等工事規制区域と特定盛土規制区域の2種類に分かれます。

【宅地造成等工事規制区域】
市街地や集落、その周辺等、人家等が存在するエリアを指定

【特定盛土等規制区域】
市街地や集落から離れているものの、地形等の条件から人家等に被害を及ぼしうるエリアを指定

画像1
※出典 「盛土規制法パンフレット」国土交通省より


 

規制区域内における許可や届出

規制区域内で、一定規模以上の盛土、切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可や届出が必要となります。
許可や届出が必要となる盛土等の規模は以下のとおりです。

画像2
※出典 「許可及び届出の対象となる盛土等の規模」熊本県HPより


 

規制区域の案について

熊本県内全域が規制区域に指定される予定です。
熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)にて、規制区域(案)が公表されています。


 

必要な手続きについて

盛土規制法に基づく許可や届出の手続きについては、熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

運用開始日(令和7年4月1日)前に着手している工事

法第21条第1項・第40条第1項の届出

【届出時期】  運用開始(令和7年4月1日)から21日以内(令和7年4月22日)
【届出先】   熊本県建築課


 

運用開始日(令和7年4月1日)以降に着手する工事

許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1条)

▼許可
【申請時期】   工事着手の前にあらかじめ許可を受ける必要があります

▼届出
【届出時期】   工事着手の30日前までに届出が必要です







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