盛土規制法とは
令和3年7月に静岡県熱海市で、大雨に伴う盛土の滑落により莫大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
本法では、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することとされ、指定された区域内における一定規模以上の盛土、切土、土石の一時的な堆積に対して許可または届出が必要となります。
熊本県では、本法に基づく規制区域を、県内全域に指定(熊本市の区域のみ、熊本市が指定)する予定となりました。
規制区域のイメージについて
宅地造成等工事規制区域と特定盛土規制区域の2種類に分かれます。
【宅地造成等工事規制区域】
市街地や集落、その周辺等、人家等が存在するエリアを指定
【特定盛土等規制区域】
市街地や集落から離れているものの、地形等の条件から人家等に被害を及ぼしうるエリアを指定

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※出典 「盛土規制法パンフレット」国土交通省より |
規制区域内における許可や届出
規制区域内で、一定規模以上の盛土、切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可や届出が必要となります。
許可や届出が必要となる盛土等の規模は以下のとおりです。

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※出典 「許可及び届出の対象となる盛土等の規模」熊本県HPより |
規制区域の案について
熊本県内全域が規制区域に指定される予定です。
運用開始日(令和7年4月1日)前に着手している工事
法第21条第1項・第40条第1項の届出
【届出時期】 運用開始(令和7年4月1日)から21日以内(令和7年4月22日)
【届出先】 熊本県建築課
許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1条)
▼許可
【申請時期】 工事着手の前にあらかじめ許可を受ける必要があります
▼届出
【届出時期】 工事着手の30日前までに届出が必要です