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戸籍にフリガナが記載されます

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戸籍にフリガナが記載されます


これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されることにより、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、戸籍上公証されることになりました。

戸籍にフリガナが記載

 

 

フリガナが記載されるまでの流れ


(1)本籍地からフリガナの通知が送られます

令和7年5月26日(改正戸籍法施行日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが郵送で通知されます。通知が届いたら、必ず内容を確認してください。
  • 正しい場合→届出は不要
通知されたフリガナが、改正戸籍法施行日から1年後の令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
  • 誤っている場合→届出が必要
改正戸籍法施行日から1年以内に届出を行ってください。届出はマイナポータルを利用してオンラインでもできます。詳しくは、送られてくる通知をご覧ください。

(2)市区町村長によるフリガナの記載

改正戸籍法施行日から1年以内にフリガナの届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が(1)で通知したフリガナを戸籍に記載します。

フリガナの通知


 

届出をする場合(フリガナが誤っている場合)


(1)届出人(届出することができる人)

氏と名で届出することができる人は異なります。届出が可能な人については通知に記載されます。未成年者の届出は親権者が行うことになります。
  • 氏のフリガナ
原則、戸籍の筆頭者(戸籍の一番最初に氏名が記載されている人)
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
  • 名のフリガナ
各人で届け出ることが可能

(2)注意が必要な点

他の行政手続き(パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。

(3)出生等で新たに戸籍に記載される人

令和7年5月26日から「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられます。

<認められない例>
・漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方
例:「太郎」をジョージ、マイケルなど
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
例:「高」をヒクシ、など

(4)届出の方法
  • 窓口で届出する場合
合志市役所の市民課へお越しください。合志市外にお住まいの方は、お近くの市区町村役場にお尋ねください。
氏のフリガナ・名のフリガナで届出が可能な人が決められています。詳しくは本籍地からの通知をご確認ください。
  • 郵送で届出する場合
届書の様式を下記よりダウンロードし、必要事項を記入のうえ、本籍地市区町村に郵送してください。


<本籍地が合志市の場合の送付先>
〒861-1195
熊本県合志市竹迫2140番地
合志市役所 市民課 戸籍住民班 宛
  • マイナポータルで届出する場合
本籍地から送られてくる通知に記載されている操作方法をご確認ください。

 

詐欺にご注意ください

  • 氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則や罰金はありません。
  • 市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。


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