支援内容
(1)経営資源の有効利用に向けた取組み
機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去等
の取組みに要する経費
(2)円滑な経営移譲に向けた取組み
法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組みに要する経費
(定款の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費等)
(3)経営発展に向けた取組み
機械・施設や家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等に要する経費
※(1)は事業費25万円以上の取組み、(3)は事業費50万円以上の機械、施設等が対象。
※農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械・施設等、経営移譲者等が
所有する資産の購入または賃貸借に係る経費等は補助対象外。
補助額
〇国費上限 600万円(支援内容(1)~(3)の合計)
〇補助率 (1)、(2):国1/3以内
(3):国1/2以内
主な要件
・将来像が明確化された地域計画または目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に
位置づけられ、または位置づけられることが確実と見込まれること
・令和4年度以降に農業経営を開始した個人・法人であること
・青色申告を行うこと
・機械、施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けていること
・経営開始資金、経営発展支援事業等との併用は不可
要望締め切り
令和7年5月1日(木)まで
※要望される場合は、根拠資料の準備が必要になりますので、お早めにご相談ください。
※見積書やカタログも必要になります。上記期限までにご準備をお願いします。
その他
研修中など経営開始前であっても、共同申請を行い、事業実施年度の翌年度までに経営を開始し、
事業要件を満たせば事業を活用可能。
詳細は、農政課までお問合せください。