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妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)について

最終更新日:
 

妊婦のための支援給付について

 子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。市では妊婦の産前産後の身体的・精神的・経済的負担を軽減するため、妊婦支援給付金を2回に分けて支給します。妊娠期から出産、子育て期の世帯に寄り添った相談支援で、こども家庭センター(こども家庭課)の保健師等の専門職がサポートします。

  妊婦支援給付金(1回目) 妊婦支援給付金(2回目)
 対象者  合志市に住民票があり、令和7年4月1日以降、妊婦である方
(医師により胎児心拍が確認された方)
 妊婦給付認定を受け、令和7年4月1日以降に出産した産婦
 支給額 妊婦ひとりにつき5万円 胎児ひとりにつき5万円
(例:ふたごの場合は5万円×2人) 
 申請方法 こども家庭課窓口
(妊娠届出(母子健康手帳発行)時にご案内します)
 こうし子育てアプリ「Kokoa」からオンライン申請
(生後2か月頃の赤ちゃん訪問時にご案内します)
 申請に必要なもの(1)妊婦給付認定申請書
(2)マイナンバーカード(個人番号が確認できるもの)
(3)妊婦本人名義の通帳やカード
  (口座番号が確認できるもの)
  オンライン申請が難しい場合は、以下のものをご提出ください。
(1)胎児の数の届出書
(2)マイナンバーカード(個人番号が確認できるもの)の写し
(3)妊婦本人名義の通帳やカード(口座番号が確認できるもの)の写し
 申請期限 医師による胎児心拍が確認できた日から2年以内 出産予定日の8週間前から2年以内

 

 
 

流産・死産等された方も給付金の対象となります

 令和7年4月1日以降に妊娠されていた方で、医師により胎児心拍が確認された方が対象になります。流産・死産等をされた場合は、医療機関において、その事実が確認された日以降に届け出ることができます。

 対象者 妊娠届出前(母子健康手帳交付前)に流産等をされた方 妊娠届出後(母子健康手帳交付後)に流産等をされた方
 支給額 妊婦ひとりにつき5万円+妊娠していた胎児ひとりにつき5万円  妊娠していた胎児ひとりにつき5万円
 申請方法 こども家庭課窓口 こども家庭課窓口
 申請に必要なもの(1)医師の診断書または妊婦給付認定用診断書
  (医療機関に交付を依頼してください)
(2)妊婦給付認定申請書
  • (3)胎児の数の届出書
  • (4)マイナンバーカード(個人番号が確認できるもの)
    (5)妊婦本人名義の通帳やカード
      (口座番号が確認できるもの)
(1)胎児の数の届出書
(2)マイナンバーカード(個人番号が確認できるもの)
(3)妊婦本人名義の通帳やカード
  (口座番号が確認できるもの)
 申請期限 流産等が医療機関で確認された日から2年以内 流産等が医療機関で確認された日から2年以内

 

 給付金申請後、振込までに1か月から2か月程度かかります。振込日が近くなりましたら住所地へ通知を送付します。



 

注意事項

・妊産婦名義の口座にのみ振込をします。妊産婦以外(夫など)の口座には振込ができません。







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