子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。市では妊婦の産前産後の身体的・精神的・経済的負担を軽減のため、妊婦支援給付金を2回に分けて支給します。妊娠期から出産、子育て期の世帯に寄り添った相談支援で、こども家庭センター(こども家庭課)の保健師等の専門職がサポートします。
1回目
【対象者】合志市に住民票があり令和7年4月1日以降に妊娠届、妊婦給付認定申請を行い、妊婦給付認定を受けた妊婦
【申請方法】こども家庭課窓口で、妊娠届出(母子健康手帳発行)時に合わせて妊婦給付認定申請します。
【支給額】妊婦ひとりにつき5万円
【申請時に必要なもの】妊婦給付認定書、マイナンバーカード(個人番号が確認できるもの)、妊婦名義の通帳やカード(口座番号が確認できるもの)
【支給方法】妊婦名義の口座へ振込
【申請期限】医師等による胎児心拍が確認できた日から2年以内
※医師等による胎児心拍の確認ができた後に申請してください。
【対象者】妊婦給付認定を受け、令和7年4月1日以降に出産した産婦
【申請方法】こうし子育てアプリ「Kokoa」からオンライン申請(生後2か月頃の赤ちゃん訪問時に案内します)
【支給額】胎児ひとりにつき5万円(例:ふたごの場合は5万円×2人)
【支給方法】妊婦名義の口座へ振込
【申請期限】出産予定日の8週間前から2年以内
※オンライン申請が難しい場合は、こども家庭課へお問い合わせ下さい。
※胎児心拍確認後の流産、死産等を経験した方も2回目の支給対象です。母子健康手帳や医師の診断書等で確認をします。市へ妊娠届出を提出する前(母子健康手帳交付前)の流産・死産の場合、医師の診断書が必要です。詳しくは、こども家庭課へ問い合わせ下さい。
※旧制度(出産・子育て応援ギフト)の妊娠届出時の給付を受けた方は、2回目からの申請です。申請の際は妊婦給付認定申請が必要です。
注意事項
・妊産婦名義の口座にのみ振込をします。妊産婦以外(夫など)の口座には振込ができません。
・令和7年3月31日までに出産された方は旧制度
(出産・子育て応援ギフト)l
対象です。旧制度との支給額は変わりません。重複しての支給はありません。