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【お知らせ】定額減税不足額給付金(定額減税しきれなかった人への給付)

最終更新日:

物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に定額減税(所得税3万円、住民税1万円)が実施され、減税しきれないと見込まれた人を対象に調整給付金を支給しました。その後、令和6年分所得額などが確定し、本来給付すべき額との差額などが生じた人に、不足額給付金を支給します。

 

支給対象者


原則として、令和7年1月1日に合志市に住民登録があり、次の12のどちらかに該当する人(令和7年1月1日に合志市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村に確認してください)
(※注1)
令和7年1月1日に合志市に住民登録があっても、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます
(※注2)
本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります

 

1.定額減税しきれずに不足額が生じた人(不足額給付Ⅰ)

令和6年分所得税、または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた人のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった人や、調整給付の額を不足額が上回る人

<対象となりうる例>
  • 令和5年中所得に比べ、令和6年中所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額が少なくなった人
  • 子どもの出生などで扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増加した人
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことで、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
給付額
不足額給付額=本来給付すべき額-令和6年度調整給付額
(※1万円単位で切り上げて算出)

定額減税不足額の給付金(表)


 

2.定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人(不足額給付Ⅱ)

次の要件をすべて満たす人
  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
  • 税制度上、「扶養親族」の対象とならない人(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
  • 「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員」(※注3)に該当していない
(※注3)
ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、次の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します
  • 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
  • 令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

<対象となりうる例>
  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の人
給付額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

 

申請方法など


給付対象者には、「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を郵送します。

①支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付を合志市から受給した人で、今までに合志市からの給付金などを受け取った履歴があり、本人口座を登録している人には「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を8月8日に発送しております。(原則手続き不要)

②支給対象者のうち、上記①に該当しない人
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を8月8日に発送しております。希望する振込口座など必要事項を記入し、郵送またはオンラインで手続きしてください。

③支給対象者のうち、次に該当する人には、令和7年8月下旬以降、順次「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を郵送する予定です。
・令和6年1月2日以降に合志市に転入した人

 

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)

 

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください

  • 市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
※不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署に連絡してください


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