合志市ホームページトップへ

父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

最終更新日:
  

父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正(令和8年4月1日施行)

 令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月に施行されます。

 

親の責務に関するルールの明確化

(1)こどもの人格の尊重
   父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。

(2)こどもの扶養
   父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務(親と同程度の水準の生活の維持)を負います。

(3)父母間の人格尊重・協力義務
   父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
   ※次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
   ●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
   ●別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
   ●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
   ●父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なくその実施を拒むこと

(4)こどもの利益のための親権行使
   親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

 

親権に関するルールの見直し

 これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正に伴い、離婚後は共同親権と定めることも
単独親権(父母のどちらか一方が親権を持つ)と定めることもできるようになります。

 

親権者の定め方

(1)協議離婚の場合
   父母の話し合いにより、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

(2)調停離婚や裁判離婚等の場合
   家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や様々な事情を考慮したうえで、こどもの利益の観点から、親権者を双方とするか、その一方とするかを
   定めます。
   ※次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
   ●虐待のおそれがあると認められるとき
   ●DVのおそれその他の事情により、父母が共同して親権を行使することが困難であると認められるとき
   ●このほか、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるとき

 

親権者の変更

 離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求により、親権者の変更
をすることができます。

 

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

 今回の一部改正により、父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
 ●監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(食事や習い事、ワクチン接種など)
 ●こどもの利益のため急迫の事情があるとき(DVや虐待からの避難や緊急性の高い手術など)

 

監護についての定め

 父母が離婚するときには、こどもの利益を最も優先し、こどもの監護の分担について定めることができます。
 ※平日や休日の監護を担当する父母のルール化やこどもの教育に関する決定を同居親に委ね、その他の事項については父母が話し合いにより
  決定するなど。

 

養育費の支払確保に向けた見直し

 今回の一部改正に伴い、養育費の差し押さえの申し立てが容易になることや「法定養育費」を請求できるようになります。

 

合意の実効性の向上

 養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義(公正証書や調停調書など)がなくても、
養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づき、差し押さえの手続きを申し立てることができるようになりました。

 

法定養育費

 離婚のときに養育費の取り決めをしていない場合でも、離婚時から引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して一定額の
「法定養育費」を請求することができるようになりました。支払いがない場合は、差し押さえの手続きの申し立ても可能です。
※「法定養育費」の額は、今後法務省令で定められる予定です。
※「法定養育費」はあくまでも暫定的・補充的なものであるため、適正な額の「養育費」の取り決めを行うことが重要です。

 

裁判手続きの利便性向上

 家庭裁判所が当事者に対し、収入情報の開示を命じることができるようになりました。
 また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいて、地方裁判所に対する1回の申し立てで一連の手続きを申請することができるように
なりました。
 ※一連の手続きとは、「財産開示手続き」・「情報提供命令」・「債務差押命令」です。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 今回の一部改正に伴い、安全・安心な親子交流ができるためのルールが見直されました。

 

家庭裁判所の手続き中の親子交流の試行的実施

 婚姻中の別居の場合の親子交流に関するルールがありませんでしたが、こどもの利益を最優先に考慮し、家庭裁判所がこどもの心身の状況に
照らして相当であるかや調査の必要性を考慮し、親子交流の試行的実施を促します。
 また、こどもの利益を最優先に親子交流のルールを明らかにできます。

 

父母以外の親族とこどもの交流

 今回の一部改正に伴い、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所が父母以外の親族とこどもとの交流を実施するように定めることが
できることになりました。

 

親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正

詳細は、下記パンフレットおよびチラシで確認してください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:24686 P)