令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」での確認が可能となりましたが、現在、本市窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
本市窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものを御持参くださいますようお願いいたします。
なお、今後の取り扱いにつきましては、「iPhoneのマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の対応機器の整備等を検討してまいります。
参考
- 「iPhone のマイナンバーカード」│ デジタル庁ホームページ
(外部リンク)
令和7年6月24日からデジタル庁がマイナンバーカードをiPhone(Apple ウォレット)に入れて利用できる「iPhoneマイナンバーカード」の提供を開始しました。それに伴い、マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能となります。iPhone のマイナンバーカードの機能等、詳細はデジタル庁ホームページを御覧ください。
- 「マイナンバーカード対面確認アプリ」│ デジタル庁ホームページ
(外部リンク)
自治体、事業者等が「マイナンバーカード対面確認アプリ」をダウンロードしたiPhoneとお客さまのiPhoneを近づけるだけで、お客さまの承諾のもと、氏名や年齢等の本人情報を確認できるというデジタル庁が提供しているアプリ(令和7年8月5日より iPhone のマイナンバーカードの読み取り対応を開始)