国内における口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するため、家畜伝染病予防法により、家畜・家きんの飼養者は、飼養状況及び飼養衛生管理の遵守状況を毎年県へ報告することが義務付けられています。
同様に、下記のような小規模所有者も、毎年1回の報告が必要(報告内容は種類と頭羽数のみ)となりますので、該当する方は毎年2月1日時点の飼養家畜・家きんの種類と頭羽数を別添の定期報告書に記入し、最寄りの市町へ提出するようにお願いします。なお、報告書の提出期限は、令和8年2月13日(金曜日)です。
小規模所有者とは、次の頭羽数の家畜・家きんの所有者のことです。
1 牛・水牛・馬・ポニーの場合:各1頭
2 めん羊・山羊・豚・ミニブタ・いのぶた・いのしし・鹿の場合:各5頭以下
3 鶏・あひる・あいがも・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合:各99羽以下
4 だちょう、エミューの場合:9羽以下
※上記頭羽数より多くの家畜・家きんの所有者には、市町から報告用紙が送付されますので速やかに報告してください。ただし、ハトやインコなどの飼 養については、報告の必要はありません。
【問い合わせ先】
熊本県城北家畜保健衛生所
電話:0968-46-2075