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訪問入浴サービス事業について

最終更新日:
 

訪問入浴サービス事業について

身体障がい者の身体の清潔の保持や心身機能等の維持等を図るため訪問により居宅において入浴サービスを提供します。
(入浴サービスの内容)
・入浴、清拭及び洗髪等
・血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
・健康相談、助言指導及びその他必要な処置

  

対象者

市内に居住している方で、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な身体障がい者で、医師が入浴可能と認めた方。
※ただし、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない方とします。

  

手続きに必要なもの

手続きには以下の書類が必要となります。(利用を希望される日の7日前までに必ず申請が必要です。)
・訪問入浴サービス利用申請書
・訪問入浴サービス利用診断書
・訪問入浴サービス利用誓約書
・身体障害者手帳
・障がい者(児)のマイナンバーの確認できるもの
・窓口に手続きに来庁される方の本人確認できるもの
・市町村民税課税証明書(世帯分)
 ※当該年度の市町村民税が合志市で課税されていない方に限ります。

また、代理人の方が手続きする場合は、上記に加えて以下のものが必要です。
・委任状(任意様式)
・代理人の方の本人確認書類

  

サービスの流れ

・訪問入浴サービス利用申請書等の提出
※提出の際に障がい者(児)や介護者の状況、利用意向について確認させていただきます。
  ↓
・支給決定
※訪問入浴サービス利用決定通知書を申請者に送付します。
  ↓
・サービス提供事業者と契約(訪問入浴サービス利用決定通知書を持参の上、サービス提供事業者と契約をおこなってください。)
※この際、合志市と訪問入浴サービス事業委託契約を締結しているサービス提供事業者が対象となります。詳しくは福祉課へお尋ねください。
  ↓
・訪問入浴サービス利用
  ↓
・事業所に対しての利用料の支払い


  

利用料

世帯の市町村民税の課税状況に応じて利用料の1割は自己負担となります。(世帯の範囲については、利用者が障がい者である場合については当該障がい者及び配偶者とし、利用者が障がい児である場合については、当該障がい児を含めた同一世帯全員とします。ただし、当該障がい児の保護者が障がい者である場合は、当該障がい児の保護者及び配偶者とします。)
※ただし、当該年度の市町村民税が非課税の世帯及び生活保護受給世帯については自己負担なしとします。


  

利用日数

入浴の回数は週3回を限度とします。

  

受付窓口

合志市役所福祉課での受付となります。(支所での受付ができませんのでご注意ください。)



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