聴覚障がい児補聴器購入費助成事業について
身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がいのある児童に対して、補聴器の装用による音声言語能力の向上や、等しく学び成長できる環境を確保し、コミュニケーション能力等の成長に寄与するため、補聴器の購入費の一部を助成します。
交付対象児童
対象児童は以下の(1)から(3)の全ての要件に該当する18歳未満の難聴児となります。
(1)合志市内に住所を有している方
(2)両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
(3)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
交付申請に必要なもの
申請の際は、補聴器の試聴を行った上で、以下の全ての書類が必要となります。
・合志市聴覚障がい児補聴器購入費助成金交付申請書
・身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した意見書
・意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書及びカタログ
・窓口に申請に来庁される方の本人確認できるもの
また、代理人の方が申請される場合は、上記に加えて以下のものが必要です。
・委任状(任意様式)
・代理人の方の本人確認書類
納品までの流れ
・合志市聴覚障がい児補聴器購入費助成金交付申請書等の提出
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・交付決定
※申請者に「合志市聴覚障がい児補聴器購入費助成金交付決定通知書」及び「合志市聴覚障がい児補聴器給付券」を送付し、補聴器販売事業者には「合志市聴覚障がい児補聴器購入依頼通知書」を送付します。
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・補聴器販売事業者と連絡をとっていただき納品(自己負担額の支払いをおこなってください。)
助成対象補聴器及び交付額
助成の対象となる補聴器につきましては合志市聴覚障がい児補聴器購入費助成事業実施要綱に定めるものとします。
補聴器を購入する経費又は対応年数経過後に補聴器を更新する経費で必要と認められる額と合志市聴覚障がい児補聴器購入費助成事業実施要綱に掲げる額と比較して少ない方の額を基準とし、その額に3分の2を乗じて得た額となります。
受付窓口
合志市役所福祉課での受付となります。(支所での受付はできませんのでご注意ください。)