小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。
給付対象者
市内に住所を有し、以下の(1)から(3)の全ての要件に該当する方。
(1)小児慢性特定疾病医療費助成制度を受けている方
(2)小児慢性特定疾病に係る施策以外の法の規定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定による日常生活上の便宜を図るための用具の給付を受けることができない方
(3)1か月以内に施設等から退所し、在宅になる予定の者で、その生活のために用具の給付等が必要と認められる方
給付用具及び費用の負担額
「合志市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱」に定める用具及び負担額となります。
以前に用具を給付した方に対しての再給付の際は、当該用具の耐用年数を経過していないときは当該用具と同種のものは給付対象外となります。ただし、以下の(1)及び(2)のどちらか1つに該当された場合は、再給付できる場合がございますのでご相談ください。
(1)給付した用具が修理できない等の理由により使用が困難となった場合
(2)操作機能の改善等に伴う新たな機器を再支給することで、使用効果が向上する場合
給付の申請に必要なもの
申請には以下の書類が必要となります。
・合志市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・見積書及びカタログ(合志市と委託契約を締結している事業者が作成したものに限ります。詳しくは福祉課へお尋ねください。)
・医師意見書(必要と認められる場合のみ)
・窓口に申請に来庁される方の本人確認できるもの
また、代理人の方が申請される場合は、上記に加えて以下のものが必要です。
・委任状(任意様式)
・代理人の方の本人確認書類
納品までの流れ
・合志市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書等の提出
↓
・給付決定
※申請者に「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書」及び「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券」を送付します。
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・事業者と連絡をとっていただき納品(自己負担額の支払いをおこなってください。)
受付窓口
合志市役所福祉課での受付となります。(支所での受付はできませんのでご注意ください。)