合志市ホームページトップへ

障がい福祉サービス事業について

最終更新日:

障がい福祉サービスについて

 障がい福祉サービスは、障がいのある方が地域で自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援するためのサービスです。障がいの種類や程度、年齢などに応じて様々なサービスが提供されます。

  

対象者

・身体障害者手帳の交付を受けている人
・療育手帳の交付を受けている人等
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人等
・難病等の人
・身体に障がいのある児童又は知的障がいのある児童等

※介護保険制度の対象となる人は介護保険を優先して利用します。


  

サービスの種類

〇介護給付

 サービスの種類 サービスの内容
居宅介護居宅における入浴、排せつ、食事などの身体介護や、調理、洗濯、買い物などの家事援助を行います。 
重度訪問介護重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事の介助や外出時の移動支援などを総合的に行います。
行動援護知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出支援を行います。
重度障害者等包括支援常に介護が必要な方のなかでも介護の必要性が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
同行援護視覚障がいにより外出が困難な方に対して、外出する際に必要な移動援助や視覚的情報の支援を行います。
短期入所家で介護を行う方が病気などの場合に、短期間、施設へ入所できます。
療養介護病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
施設入所支援施設入所の方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

 

 

〇訓練等給付

 サービスの種類 サービスの内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練)自立した日常生活又は社会生活を営むため、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援就労を希望する方に、一定の期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。雇用契約を結び利用する「A型」と雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。
就労定着支援自立訓練、就労移行支援等を利用して、通常の事業所での就労継続を図るため、企業、サービス事業所との連絡調整や日常生活等の相談・助言等を行います。
就労選択支援就労アセスメントの手法を活用し、本人の希望、就労能力、適性等に合った就労先・働き方の選択を支援します。
自立生活援助居宅において、日常生活を営むための定期巡回や訪問、相談対応等の環境整備に必要な援助を行います。
共同生活援助共同生活の場所で相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助をします。
地域移行支援障害者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者等につき、住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

 

  



  

サービスの流れ

 障がい福祉サービスを利用するには申請が必要です。事前にご準備いただく書類の案内や、聞き取り調査等の予約がありますので申請前に福祉課へご連絡ください。
 
 1、利用申請
     ↓   
 2、サービス等利用計画案の作成依頼
   サービス利用計画とは、利用者の課題解決や適切なサービスを支援するために作成するものです。
   指定事業所の相談支援専門員が作成します。(指定事業所との契約が必要です。)
     ↓
 3、聞き取り調査
   認定調査を行い、その結果をコンピュータに入力し一次判定を行います。
     ↓
 4、(介護給付の場合)障害支援区分認定審査会
   障害保健福祉専門家で構成される審査会において、障害支援区分が認定されます。
     ↓
 5、サービス等利用計画案の提出
   相談支援専門員が、サービス等利用計画案を作成し市に提出します。
     ↓
 6、支給決定
   障害支援区分やサービス等利用計画案をもとに、サービスを決定し利用者に支給決定通知と受給者証を交付します。
     ↓
 7、サービス事業者との契約
   利用者は、障がい福祉サービス提供事業者を選んで利用の契約を行います。
     ↓
 8、サービス利用
   利用者は利用する事業所に、受給者証を提示してサービスを利用します。


  

利用料

 障がい福祉サービスを利用した時は、原則として費用の1割を自己負担します。ただし、所得に応じて上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。生活保護世帯の方及び市民税非課税世帯の方の自己負担はありません。
 


 対象 月額負担上限額
 生活保護受給世帯の方
 0円
 市町村民税非課税世帯の方 0円
 市町村民税所得割16万円未満
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く
 9,300円
 市町村民税所得割16万円以上 37,200円

 



  

申請の際に必要なもの

・身体障害者手帳(身体障がいの人)
・療育手帳(知的障がいの人)
・精神障害者保健福祉手帳もしくは精神障がいを有することが確認できる医師の診断書(精神障がいの人)
・自立支援医療費受給者証(精神通院)(精神障がいの人)
・診断書又は特定疾患医療受給者証(難病等の人)
・マイナンバーカード

  

受付窓口

合志市役所福祉課での受付となります。(支所での受付ができませんのでご注意ください。)

 

事業所について

合志市、菊池市、菊陽町、大津町の障がい福祉サービス事業所を紹介しています。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:25074 P)