送付先変更とは、本来住所地に送付される書類を、届け出により別の場所へ転送できるものです。
本市では、施設入所の方や認知症等により郵便物の管理が難しい方など特別な事情がある方を対象とした送付先変更の届出を受け付けています。
送付先の変更ができる対象者(送付先変更対象者)
(1) 障害者支援施設、介護保険施設又は病院等に入所している方
(2) 心身の障がい、高齢又は認知症等により郵便物の管理が難しい方
(3) 送付先変更対象者の成年被後見人、保佐人及び補助人により郵便物の管理が行われている方
(4) 市税金又は保険料等に関する書類を住民登録地以外で受け取ることを希望する方
(5) 国外へ転出し国内の別の住所へ郵便物の転送を希望する方
上記に該当しない場合は、対象となりませんので、郵便局の転送手続き等をご利用ください。
送付先変更ができる書類
送付先変更の対象となる主な書類は、本市から送付する税や保険料の決定通知書、各種申請手続きにおける決定通知書等になります。なお、法令等で住所地への送付が規定されている書類は送付先変更が適用されません。