要望にあたっての留意事項
1 畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有すること等、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田要件を満たしていること
2 畑地化支援の交付後5年間は、原則要件確認時に申請された同じ作物の作付けを行い、販売を行う必要がり、生産性の向上や収益力の向上へ向け取組を行うとともに、交付後6年目以降も、本事業の趣旨に沿った農地利用を行うこと
3 畑地化申請に係る農地が借地の場合には、賃借人(耕作者)が土地所有者(地主)の同意を得ていること
申請時の留意事項
1 本事業により畑地化した水田は、基本的に水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に戻すことはできず、水田活用の直接支払交付金等の支援は受けられなくなります。
2 本事業は予算額の範囲内で、ポイントの高い順に採択されますので、採択されない場合があります。採択されない場合には、水田活用直接支払交付金による支援を受けることが可能です。
3 要望が採択された場合、原則取下げはできませんのでご了承のうえお申込みください。
4道路用地等となる可能性のある土地については、必ず事務局へご相談の上、申請ください。