自動車臨時運行許可は、自動車の新規検査や自動車検査証の有効期間が満了した後の継続検査などのために、公道を運行できるようにするものです。
運行の目的や必要書類が適正と認められれば「自動車臨時運行許可証」と「自動車臨時運行許可番号標」をお貸しします。
※小型特殊自動車、道路以外の場所で使用する車両、大型建設機械等構造上又は規格上から道路運送車両法が適用されない自動車は申請対象外です。
1 申請窓口
申請書は以下窓口で交付、受付しています。運行日に窓口で申請してください。
やむを得ず運行日の前開庁日に申請する場合は、正当な理由があると認められる場合のみ許可します。
窓口:市民課、西合志総合窓口課
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
2 運行の目的
許可申請ができる運行目的は以下のいずれかです。
※同一自動車につき反復継続して申請することはあり得ませんが、前回の許可期間中に運行の目的を達成できなかった正当な理由があると認められる場合のみ許可します。
(1)新規登録(予備検査を含む。)のための回送
(2)新規検査のための回送
(3)継続検査のための回送
(4)試運転のための回送
(5)その他特に必要がある場合
3 運行の経路
出発地、経由地、到着地のいずれかが合志市である必要があります。また、経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。
4 運行の期間
必要最小日数(5日以内)で申請いただきます。
例:月曜日車検を受けるために、土曜日から月曜日(3日間)までの許可申請があった場合、月曜日のみの許可となります。
※2日以上の許可が必要な場合は、その詳細な理由を申請書の備考欄に記入してください。内容次第で許可の可否を判断します。
なお、検査不合格又は交通渋滞の可能性があるなどの理由は認められません。
5 必要書類
(1)申請自動車の同一性の確認のための提示書類(原本)
・自動車検査証
(限定自動車検査証)
・譲渡証明書(製作業者が発行したものに限る)
・登録識別情報等通知書
(一時抹消登録証明書)
・自動車検査証返納証明書
・登録事項等証明書 等
※原則原本を提示していただきますが、難しい場合は写しと車台番号の拓本をお持ちください。
(2)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済証明書(原本)
※保険未加入車両または臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合は許可できません。
※自賠責証明書データ交付時のPDF証明書は不可
(3)手数料 1件 750円
(4)来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート、資格確認書など)
6 返納
許可の有効期間が満了したときは、許可証及び許可番号標を速やかに許可を受けた窓口へ返納してください。
返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、刑罰等が科される可能性があります。
紛失の場合は、許可を受けた窓口に顛末を詳細に記載した紛失届を提出してください。許可番号標の紛失は、警察への遺失届を先に行ってください。
また、1組あたり2,000円の弁償が必要です(自動二輪など、臨時運行許可番号標が一枚の場合は1,000円)。