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障害基礎年金の受給手続き

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 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができます。障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師等の診療を受けたときに以下1~3に該当する場合は「障害基礎年金」が請求できます。初診日の前日において国民年金保険料の一定の滞納がない等の納付要件を満たしており(2~3に該当する人)、原則、初診日から1年6か月経過した日である障害認定日(障害認定日が20歳前である場合は20歳到達日)に、国民年金法で定める1級または2級の障害状態にある場合に受給できます。

障害基礎年金制度の詳細は、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

受給に係る相談・手続き先

以下のいずれかに該当する場合は、健康ほけん課保険年金班でご相談・お手続きができます。

1 初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間にある場合
2 初診日に国民年金(第3号被保険者期間を除く)に加入していた場合
3 初診日が日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある場合

※初診日が国民年金第2号被保険者(厚生年金)のとき、国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者)のときは、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターが受付窓口となります。
※初診日が共済年金に加入中だった方は、各共済組合にお問い合わせください。

 

初診日とは

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日になります。

 

ご相談の前に準備していただきたいこと

障害基礎年金は、病名や初診日によってご案内する内容が異なります。事前に傷病名や初診日等を確認してご相談をお願いします。
1 傷病名
障害の原因となった病気やけがの名称です。傷病名によって、初診日の取り扱いや診断書の様式が異なる場合がありますので、主治医に相談してください。なお、診断書などの医療機関で作成していただく書類は、初回相談以降に取得していただくため、先に診断書を取得しないようお願いします。
2 初診日、初診の医療機関
初診日が20歳未満の方以外は、初診日の前日までに一定の滞納がないかを確認します。納付要件を満たさない場合は、障害の状態にかかわらず障害基礎年金は支給されません。
3 症状や通院歴等

 

保険料の納付要件

初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。ただし、令和8年3月末日までにあるときは、初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がなければよいことになっています。

  

ご相談・お手続き時のお願い

「障害基礎年金」の請求に必要な書類は一人一人異なり、年金事務所へ確認を行うケースもあり、1回のご相談・お手続きに多くの時間を要します。余裕を持ってお越しください。また、窓口が混雑している時などは、更に時間をいただくこともあります。場合によっては、後日改めてご来庁をお願いすることもありますので、ご了承願います。

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