・雨水は、宅内浸透(雨水浸透枡2箇所)の設置をお願いしています。 ・共同住宅の4 戸以上の場合は、ゴミ置場の設置について環境衛生課と協議をしてください。 ・埋蔵文化財については、生涯学習課と協議をお願いします。
・地区計画の区域内においては、地区計画の区域内における行為の届出が必要になります。
● 市が行う事前調査報告書の確認事項 1.都市計画法等の指定内容 (1)用途区域 (2)指定建ぺい率・容積率 (3)その他の区域指定 2.都市計画法等の手続き状況 (1)開発許可 (2)地区計画 3.敷地の接する道路の種別と幅員
※2項道路等の判定については、事前に県北広域本部土木部景観建築課で確認を受けてください。
4.敷地からの排水(雨水・下水)
● 建築確認申請事前調査報告の必要書類 1. 建築確認申請事前調査報告書(合志市)
2. 建築計画概要書(1~3 面) 3. 排水計画(雨水〔雨水浸透桝の位置を明記〕、下水)を明記した配置図 4. 付近見取り図
5. 字図 6. 各階平面図 7. 立面図 8. 開発の許可書の写し等 ● 地区計画の区域内における行為の届出の必要書類 1. 地区計画区域内における行為の届出書(2部) 2. 位置図 申請地が特定できる図面 3. 配置図 •縮尺1/100以上 建物配置寸法は外壁面から各境界線までの距離を記入する。 •垣・柵等の工事を行う場合は、その位置、延長、高さ、種類等を記入する。 •敷地面積及び容積率、建ぺい率確認ができるように図面に明記すること。 •雨水・汚水排水の経路を図面に明記すること。 •地区計画で最低敷地面積の制限がある場合は敷地面積求積表を添付。 5. 平面図 •縮尺1/100以上 •建築面積、床面積のわかるもの 6. 立面図 •縮尺1/100以上 •最高高さ、最高軒高を明記すること 7. 構造図 •縮尺は適宜 •壁・フェンス等の断面図等、制限内容に適合することが確認できる図面 ※外観のカラーパース等があれば提出してください。 8. その他 地区計画の制限に適合することが確認できる図面
•地区計画届出行為の対象 次の行為を行う場合には届出が必要です。ただし、地区計画に定めのない行為は除きます。 1.区画形質の変更 2.建築物の新築、改築、増築(車庫、物置等10平方メートル以下の増築を含む) 3.工作物の設置(垣・柵、土留めの設置等) 4.建築物の用途の変更 5.建築物等の形態、意匠の変更 •地区計画届出行為の時期 届出は行為着手の30日前までに行わなければなりません。(都市計画法第58条の2) 確認申請が不要な10平方メートル以内の増築による物置の設置、垣、柵でも届出は必要です。 届出の内容に変更が生じた場合は速やかに変更の届出を行ってください。 ● 用途地域等の確認について 1. 用途地域の建ぺい率・容積率等の確認及び各種制限については、下のファイルでご確認ください。 用途地域別建築物の各種制限等 2. 防火地域については指定ありません。法22条区域の指定もありません。
※建築物・工作物の建築行為に関する施工上の疑問点等については、県北広域本部 土木部景観建築課(TEL:0968-25-2724) もしくは民間確認検査機関に直接お尋ねください。
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