『一定面積以上の土地取引には、届出が必要です』
一定面積以上の土地を売買等したときには、契約後に権利取得者(買主)が届出をする必要があります。
◇手続根拠
国土利用計画法第23条
◇届出の必要な取引
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・貸借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
※なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
◇届出の必要な土地の面積
市街化区域(都市計画区域)2,000平方メートル以上
市街化調整区域(都市計画区域)5,000平方メートル以上
※なお、個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要です。
◇届出者
土地の権利取得者
◇届出先
合志市役所 都市建設部 都市計画課
◇届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(例えば水曜日に契約を締結した場合、翌々週の火曜日まで)
※届出期限の起算日は契約を締結した日です。登記の日や引き渡し日ではありません。
◇手続きの流れ
1.土地の権利取得者が契約(予約を含む)を行った場合は、2週間以内に当該土地の所在する市町村へ「土地売買等届出書」及び関係書類を提出。
2.受理した市町村は、市町村長の意見を付して熊本県知事(地域振興課 取扱)へ送付。
3.熊本県において利用目的の審査を行う。(公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は勧告されることがあります。)
◇届出書類
(1)届出書 ・・・ 2部
※届出書様式は、このホームページからダウンロードして作成することも可能です。
(2)添付書類 ・・・ 2部
・土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等
・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
例:住宅地図等
・土地の形状を明らかにした図面
例:公図、実測図等
・その他必要に応じて委任状等
土地売買等届出書の様式については、熊本県のホームページ(外部リンク)より取得できます。
◇参考資料など
国土交通省ホームページ