『一定面積以上の土地取引には、届出が必要です』
一定面積以上の土地を売買等したときには、契約後に権利取得者(買主)が届出をする必要があります。
根拠法令
国土利用計画法第23条
届出の必要な取引
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・貸借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
※なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
届出の必要な土地の面積
市街化区域(都市計画区域)2,000平方メートル以上
市街化調整区域(都市計画区域)5,000平方メートル以上
(注意点)
通常、取引される土地の面積が届出対象面積に満たない場合は、国土利用計画法に基づく届出が不要です。
しかしながら、土地売買等の契約の当事者の一方または双方が、当該土地を含む「一団の土地」で、届出対象面積以上のものについて土地売買等の契約を締結する場合は、取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、すべて最初の契約から届出が必要となります。
「一団の土地」とは、土地利用上現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、権利取得者(買主)が、一連の計画の下に、土地売買等の契約によって取得する法定面積以上の土地のことを指します。
届出者
土地の権利取得者
届出先
合志市役所 都市建設部 都市計画課(防災センター2階)
届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(例えば水曜日に契約を締結した場合、翌々週の火曜日まで)
※届出期限の起算日は契約を締結した日です。登記の日や引き渡し日ではありません。
手続きの流れ
1.土地の権利取得者が契約(予約を含む)を行った場合は、2週間以内に当該土地の所在する市町村へ「土地売買等届出書」及び関係書類を提出。
2.受理した市町村は、市町村長の意見を付して熊本県知事(地域振興課 取扱)へ送付。
3.熊本県において利用目的の審査を行う。(公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は勧告されることがあります。)
届出書類
(1)届出書 ・・・ 2部
(2)添付書類 ・・・ 2部
・土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等
※一団の土地として届出する場合は、区域全体がわかるよう赤線等を引く
・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
例:住宅地図等
※一団の土地として届出する場合は、区域全体がわかるよう赤線等を引く
・土地の形状を明らかにした図面
例:公図、実測図等
※一団の土地として届出する場合は、区域全体がわかるよう赤線等を引き、契約対象の土地に青線等を引く
・その他必要に応じて委任状等
土地売買等届出書の様式については、熊本県のホームページ
(外部リンク)より取得できます。
※令和7年7月1日より様式が改正されますので、ご留意ください。
一団の土地において、同時に複数の契約を届け出る場合は、一つの届出として提出をお願いします。書き方については、記入例をご参照ください。
参考資料
国土交通省ホームページ