療育手帳(知的障害者福祉手帳)について
療育手帳とは
・療育手帳は、知的障がいがある方に対して交付される福祉手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
・手帳の交付には申請が必要です。申請後、熊本県福祉総合相談所で判定を受けていただき、障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。
・申請に必要なものをご持参のうえ、合志市役所福祉課、西合志総合窓口課(御代志市民センター)、須屋支所、泉ヶ丘支所へ申請してください。
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・福祉課より、熊本県福祉総合相談所へ申請書等を送付いたします。
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・熊本県福祉総合相談所から面接の日程等の連絡が申請者(保護者等)にあります。
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・熊本県福祉総合相談所で面接をしていただきます。
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・熊本県福祉総合相談所から合志市福祉課へ交付された手帳が送られてきます。
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・手帳が福祉課に届きましたら、手帳の交付通知を送付いたします。
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・申請時に希望した窓口で療育手帳を受け取ってください。
※申請から交付までには、数カ月程お時間をいただいています。ご了承ください。
・本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの。)
・マイナンバー関連書類
【手帳の記載欄に余白がなくなったとき 手帳を紛失・破損したとき(再交付)】
・本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの。)
・お手持ちの療育手帳(※手帳の写真が古くなった場合も再交付申請可能)
・マイナンバー関連書類
【手帳の記載の住所や氏名などに変更があったとき】
・お持ちの療育手帳
【手帳の再判定を受けるとき】
・本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの。)
・お手持ちの療育手帳
・マイナンバー関連書類
※再判定が必要な方には、手帳に「次の判定年度」が記載されています。「次の再判定年度」内に、判定を受けなければ手帳が使えなくなる場合がありますので再判定を必ず受けてください。
※再判定を受けた場合は、判定年月日の翌日から新しい障がいの程度が適応されます。
【手帳の返還について】
次のいずれかの場合は、手帳の返還手続きが必要です。
〇手帳の交付を受けた方が交付対象者に該当しなくなった場合
〇手帳の交付を受けた方が死亡した場合
〇手帳を持つ必要がなくなった場合
〇他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けた場合
・お手持ちの療育手帳